2023〜24年に段階的な施行がされる不動産登記!№Ⅳ ~相続登記しなければペナルティがあるケースも~
豆知識2023.07.18
2023〜24年に段階的な施行がされる不動産登記!№Ⅳ
~相続登記しなければペナルティがあるケースも~
「民法等の一部を改正する法律」が2021年4月に成立し、施行される2024年4月1日より「相続登記」が義務化されます。
この法改正の背景には、不動産登記がきちんとおこなわれていないために、所有者不明の土地が全国各地に発生してしまっているという社会問題があります。
この所有者不明土地問題の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わるのです。
その法改正の一つとして、2024年4月1日より施行される「相続登記の義務化」があり、正当な理由がなく相続登記を怠ると、10万円以下の過料というペナルティが課せられることになります。
そのほかにも、この2023年4月には、実態とは異なり形骸化してしまった登記を権利者が単独で抹消申請できるようにする規定が設けられるなど、不動産登記法は段階的に改正法が施行されていきます。
そこで、この記事では不動産登記法の概要や、2021年の改正法について、相続登記の義務化以外の変更点・ポイントを含めた解説をします。
【目次】
Ⅳ.不動産登記法改正とともに成立した法改正
Ⅳ.不動産登記法改正とともに成立した法改正
2021年4月に成立した「民法等の一部を改正する法律」では、所有者不明土地の解消と発生予防を目的に、民法の改正や相続した土地の所有権を放棄する制度が創設されました。
① 民法の改正
2023年4月に施行される改正民法では、「財産管理制度」「共有制度」「相続制度」「相隣関係規定」が見直されています。具体的には、以下のとおりです。
【改正のポイント】 【内容】
財産管理制度の見直し・・・・・・所有者不明・管理不全の土地や建物の管理制度を新設
共有制度の見直し・・・・・・・・共有者が不明な共有物の利用を円滑化
相続制度の見直し・・・・・・・・長期間が経過した遺産分割の見直し
相隣関係規定の見直し・・・・・・ライフラインの設備設置権などの規定を整備
参考:法務省民事局「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し」
②相続土地国庫帰属法
土地を相続したものの負担が大きく、所有権を手放したいと考える所有者に対して、土地を放棄し国庫に帰属させることを可能にする制度が新設され、2023年4月27日に施行されます。
ただし、土地を国庫帰属させるには「通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」は不可(同法第5条)といった条件があり、
国庫帰属の申請が通った場合も、申請者が土地管理費10年分の負担金を納付する必要があります。
参考:法務省民事局「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」
・法務省引用:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
・法務省引用「マンガで読む法改正 総合版」:不動産・相続に関するルール
・法務省引用「マンガで読む法改正 不動産登記法・相続土地国庫帰属制度編」:相続登記等の義務化と相続土地国庫帰属制度
少しでも参考になれば幸いです。続きは後日アップします。
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