【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part2-Ⅰ~

【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part2-Ⅰ~

豆知識2023.04.25

【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part2-Ⅰ~

~はじめに~

2023年4月に施行される民法改正は、近年、問題となっている所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)

の問題の解決を目的として、不動産登記法等の改正とともに行われました。

民法では、所有者不明土地の利用・管理を行いやすくするため諸制度(共有制度・財産管理制度など)の見直しが行われ、

所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がなされています。

所有者不明土地は、今や国土の20%以上(2017年国土交通省調査)といわれており、不動産取引や不動産管理を行う際に問題となる事例も多くなっています。

また、所有者不明土地の中には長期にわたり放置されているものもあり、相続の際、予期せず問題に直面する可能性もあります。

この機会に、今回の改正で、共有制度、財産管理制度、相続制度や相隣関係がどう変わったか、再確認してはいかがでしょうか。

この記事では、2023年施行の民法改正のポイントを分かりやすく解説していきます。

2.相隣関係規定の見直しについて

 相隣関係規定は、相隣関係にある土地の利用を調節するために定められた民法上の規定となります。

今回の改正では、隣地が所有者不明土地等である場合を想定した相隣関係規定の見直しが行われました。

主に以下の3点が改正されました。

Ⅰ.隣地使用権の見直し

Ⅱ.ライフラインを自己の土地に引き込むための設備を隣地に設置する権利の明確化

Ⅲ.隣地が所有者不明土地である等の場合に越境した枝の切除を自らできる権利を創設

 

2-Ⅰ. 隣地使用権の見直し

隣地使用権とは、民法で定められた一定の場合(例:所有する土地にある建物の外壁工事をするため、一時的に隣地に入る必要がある場合など)に、隣地の使用を請求することができる権利をいいます。

旧民法で隣地使用権が認められるのは、「境界又はその付近において障壁又は建物を建造し又は修繕するため必要な範囲」に限られていました。また、隣地使用権を行使する方法については具体的に定められていません。

今回の改正では、隣地使用権の範囲が拡大され、以下の場合に隣地を使用することが認められました。(民法209条1項)

□境界線付近において、建物などを築造・収去(※取り去ること)・修繕する場合

□土地の境界標(土地の境界を示すための目印)の調査・境界に関する測量をする場合

□隣地の枝が自分の土地に越境してきている際に、民法233条3項の規定によりその枝を切除する場合

なお、隣地使用権を行使する際は、隣地の所有者・隣地を現在使用する者のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。(民法209条2項)

また、隣地を使用する際は、あらかじめ、その目的・日時・場所・方法を隣地所有者・隣地を現在使用する者に通知しなければなりません。(民法209条3項本文)

通知から使用までには、隣地使用の目的・日時・場所・方法に鑑み、通知の相手方が準備をするに足りる合理的な期間を置く必要があります。具体的な事情によりますが、緊急性がない場合は通常は2週間程度と解されています。

ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、隣地の使用を開始した後、遅滞なく通知すればよいこととなっています。(民法209条3項ただし書)

なお、隣地使用に伴って隣地所有者や隣地使用者に損害が生じた場合には償金を支払う必要があります。(民法209条4項)

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

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