【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part3-Ⅱ~
豆知識2023.05.05
~はじめに~
2023年4月に施行される民法改正は、近年、問題となっている所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)
の問題の解決を目的として、不動産登記法等の改正とともに行われました。
民法では、所有者不明土地の利用・管理を行いやすくするため諸制度(共有制度・財産管理制度など)の見直しが行われ、
所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がなされています。
所有者不明土地は、今や国土の20%以上(2017年国土交通省調査)といわれており、不動産取引や不動産管理を行う際に問題となる事例も多くなっています。
また、所有者不明土地の中には長期にわたり放置されているものもあり、相続の際、予期せず問題に直面する可能性もあります。
この機会に、今回の改正で、共有制度、財産管理制度、相続制度や相隣関係がどう変わったか、再確認してはいかがでしょうか。
この記事では、2023年施行の民法改正のポイントを分かりやすく解説していきます。
3.共有制度の見直し
旧民法では相続登記が義務化されていないため、相続等をきっかけとして所有者不明となる土地が、現在多数存在しています。
過去の所有者の相続人を戸籍資料から辿っていけば、所有者不明土地について現在の所有者(共有者)を特定できます。しかし、多くの所有者不明土地は、相続人が多数であったり、
相続人の一部の所在が不明であったりして、所有者(共有者)の特定が困難又は不可能となっている状態です。そのため、所有者不明土地の管理・処分に大きな支障が生じています。
そこで、所在等が不明な共有者がいる場合でも共有地を円滑かつ適正に利用できるようにするため、共有制度の見直しがされることとなりました。今回の改正では、以下の2つが行われました。
Ⅱ.共有関係を解消しやすくする仕組みの創設
3-Ⅱ.共有関係を解消しやすくする仕組みの創設
共有関係を解消しやすくするための改正点は、主に以下の2点です。
Ⅰ.裁判による共有物分割手続の整備
Ⅱ.所在等不明共有者の不動産の共有持分を取得・処分する制度の創設
旧民法では、裁判による共有物分割の方法として※1現物分割と※2競売分割(換価分割)が定められており、※3代償分割(賠償分割)は判例により許容されているにすぎませんでした。
※1.現物分割:共有物の現物を分割する方法
※2.競売分割(換価分割):共有物を競売にかけ、売却代金を分割する方法
※3.代償分割(賠償分割):共有物を共有者1人の単独所有(又は数人の共有)とし、他の共有者に対して持分の価格を金銭で支払わせて分割する方法
新民法では、裁判による共有物分割の方法として、代償分割(賠償分割)が可能であることを明記するとともに
(1)現物分割・代償分割(賠償分割)のいずれもできない場合、又は(2)分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがある場合
(現物分割によって共有物の価格を著しく減少させるおそれがあり、代償分割(賠償分割)もできない場合)に、競売分割(換価分割)を行うこととし、分割の検討順序を明確にしました。(258条2項、3項)
また、裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができることも明文化されました。(258条4項)
続きは後日アップします。
少しでも参考になれば幸いです。
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