【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part4-Ⅰ~
豆知識2023.05.09
~はじめに~
2023年4月に施行される民法改正は、近年、問題となっている所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)
の問題の解決を目的として、不動産登記法等の改正とともに行われました。
民法では、所有者不明土地の利用・管理を行いやすくするため諸制度(共有制度・財産管理制度など)の見直しが行われ、
所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がなされています。
所有者不明土地は、今や国土の20%以上(2017年国土交通省調査)といわれており、不動産取引や不動産管理を行う際に問題となる事例も多くなっています。
また、所有者不明土地の中には長期にわたり放置されているものもあり、相続の際、予期せず問題に直面する可能性もあります。
この機会に、今回の改正で、共有制度、財産管理制度、相続制度や相隣関係がどう変わったか、再確認してはいかがでしょうか。
この記事では、2023年施行の民法改正のポイントを分かりやすく解説していきます。
4.所有者不明土地管理制度等の創設
旧民法では、財産を管理する人が不在の場合の財産管理制度として、不在者財産管理人制度や相続財産管理人制度が設けられていました。
しかし、これらの制度は人単位で財産全般を管理することから、個々の不動産の管理にまで目が行き届かない場合があり、また、所有者が管理を放置しているような事案には適用されないため、
土地・建物が管理されないまま放置されることによって危険な状態になることもありました。
そこで、今回の改正では、以下の制度を創設し、裁判所により選任された管理人が管理されていない土地や建物を管理することを可能としました。
Ⅰ・ 所有者不明土地管理制度 / ・所有者不明建物管理制度
4-Ⅰ.所有者不明土地管理制度・所有者不明建物管理制度
新設された所有者不明土地管理制度・所有者不明建物管理制度(以下、併せて「所有者不明土地等管理制度」)は、所有者不明(所有者の所在が不明)の土地・建物(以下「土地等」)について、
管理の必要があると認められる場合に、裁判所が管理人を選任する制度です。(民法264条の2~264条の8)
選任を請求できるのは、所有者不明土地等の管理について利害関係を有する「利害関係人」であり、具体的には、以下に該当する者などです。(264条の2第1項)
・ 土地等の管理不全により不利益を被るおそれがある隣接地の所有者
・ 土地等を時効取得したと主張する者
・ 土地等を取得してより適切な管理をしようとする公共事業の実施者
・ 土地等を取得してより適切な管理をしようとする民間の買受希望者
選任された管理人の管理の対象となる範囲は、所有者不明土地等のほか、土地等にある所有者の動産、売却代金等です。対象が建物の場合は、借地権等の敷地権も対象となります。(264条の2第2項、264条の3第1項、264条の8第2項)
選任された管理人は、対象の土地等の管理処分権を専属的に有し、例えば以下のような行為を行うことができます。(民法264条の3、264条の8第5項)
☑ 裁判所の許可を得ることなく行える行為
・ 保存行為
・ 対象土地等の性質を変えない範囲内での利用・改良行為
☑ 裁判所の許可を得たうえで行う行為
・ 売却
・ 債務の弁済
・ 訴えの提起
・ (所有者不明建物管理人について)建物の取壊し
続きは後日アップします。
少しでも参考になれば幸いです。
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