【2023年4月施行】 民法改正!改正点6点を解説!~part5-Ⅳ~
豆知識2023.05.21
~はじめに~
2023年4月に施行される民法改正は、近年、問題となっている所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)
の問題の解決を目的として、不動産登記法等の改正とともに行われました。
民法では、所有者不明土地の利用・管理を行いやすくするため諸制度(共有制度・財産管理制度など)の見直しが行われ、
所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がなされています。
所有者不明土地は、今や国土の20%以上(2017年国土交通省調査)といわれており、不動産取引や不動産管理を行う際に問題となる事例も多くなっています。
また、所有者不明土地の中には長期にわたり放置されているものもあり、相続の際、予期せず問題に直面する可能性もあります。
この機会に、今回の改正で、共有制度、財産管理制度、相続制度や相隣関係がどう変わったか、再確認してはいかがでしょうか。
この記事では、2023年施行の民法改正のポイントを分かりやすく解説していきます。
5. 相続制度の見直し
今回の改正では、相続制度について、以下のような改正が行われました。
Ⅳ.相続財産の精算に関する規律の見直し
5-ⅳ.相続財産の精算に関する規律の見直し
旧民法でも、相続人不明の場合の清算型相続財産管理制度の定めがありました。しかし、旧民法での手続では、
清算までの間に3回の公告手続が必要であり、権利関係の確定までに10か月以上必要でした。
そこで、今回の改正では公告手続を合理化し、清算人選任から6か月程度で権利を確定することが可能となりました。(民法952条2項、957条1項)
続きは後日アップします。
少しでも参考になれば幸いです。
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