媒介契約って何? ~パートⅡ~
豆知識2022.12.19
媒介契約って何? ~パートⅡ~
不動産売却をする際に、不動産会社と結ぶ「媒介契約」。
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
自分にとって最も有利な契約はどれなのか?迷っている方も多いでしょう。
不動産売却を検討しているなら基本中の基本、媒介契約とは何か?3種類の媒介契約の特徴を説明します。
2.媒介契約は3種類
2-1.専属専任媒介契約
2-2.専任媒介契約
2-3.一般媒介契約
早速詳しく見ていきましょう。
2.媒介契約は3種類
媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。それぞれ契約内容が異なるのでそれぞれ特徴を見ていきましょう。
2-1.専属専任媒介契約
専任専属契約は、不動産会社1社のみと契約を結んで販売活動をしてもらう方法です。専任専属媒介で契約した場合は、契約期限の3か月間は、ほかの不動産会社や自分で買い手を見つけてきて売却することができません。
ただし、全国の不動産会社に物件情報が公開されるレインズへの登録が義務付けられているので、全国に買い手・見込み客を募ることができます。また、販売活動の進捗状況の報告義務もあるため、売主は小まめに販売状況を知ることができます。
レインズへの登録は、専属専任媒介契約後5日以内で、1週に1度、売主への報告義務が義務付けられています。
2-2.専任媒介契約
専任媒介も専任専属媒介と同じく不動産会社と契約できるのは1社のみです。また、3か月の契約期限やレインズへの登録、進捗状況の報告義務もあります。専任媒介では、自分で買い手を見つけた場合、その買い手に売却することが可能となります。
レインズへの登録は専任媒介契約後7日以内で、2週に1度、売主への報告義務が義務付けられています。
2-3.一般媒介契約
一般媒介は、ほかの2つと違い複数の不動産会社と同時に媒介契約を結ぶことができます。また、自分で買い手を見つけた場合は、自由に売却することも可能です。契約に期限がなく、広く買い手を探せる方法といえるでしょう。
レインズへの登録は任意で、販売状況の報告義務もありません。
どの契約を選んだとしても、あなたが最終的に支払う仲介手数料は同じです。
仲介手数料は成功報酬として、売買が成立したときだけに支払います。
続きの≪3.3つの媒介契約の違い≫は後日アップします。
少しでも参考になれば幸いです。
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代表取締役 金子雅樹
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