媒介契約って何? ~パートⅢ~
豆知識2022.12.19
媒介契約って何? ~パートⅢ~
不動産売却をする際に、不動産会社と結ぶ「媒介契約」。
「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
自分にとって最も有利な契約はどれなのか?迷っている方も多いでしょう。
不動産売却を検討しているなら基本中の基本、媒介契約とは何か?3種類の媒介契約の特徴を説明します。
3.3つの媒介契約の違い
3-1.「専属専任媒介」「専任媒介」の特徴
3-2.「一般媒介」の特徴
早速詳しく見ていきましょう。
3.3つの媒介契約の違い
「専属専任媒介」と「専任媒介」は多少の違いがありますが、ほぼ同じとなります。
その2つの契約と、「一般媒介」の大きな違いについてです。
3-1.「専属専任媒介」「専任媒介」の特徴
この2つの媒介契約のどちらかを選んだ場合、あなたは2社以上の不動産会社と同期間中に契約することはできません。
また、あなたに対して売却活動の報告頻度をする頻度が定められているなど、不動産会社にとっては拘束力の強い契約となります。
「専属専任媒介」と「専任媒介」の違いは、大きくは「あなたが自分で買主を探し出してきて直接取引できるか?」という点です。
例えば親戚や知人で家を買ってくれる人が見つかった場合、「専属専任媒介」の場合は必ず不動産会社を通して取引をしなければならず、もちろん仲介手数料を支払う必要があります。
「専属専任媒介」と「専任媒介」で迷った場合は、
知り合いで買ってくれそうな人がいれば→「専任媒介」
買ってくれそうな人がいないなら→「専属専任媒介」
という基準で決めれば良いでしょう。
また、不動産会社からの業務報告頻度も異なりますので、
毎週報告を受けたい→「専属専任媒介」
2週間程度でいい→「専任媒介」
となります。
3-2.「一般媒介」の特徴
「一般媒介」は、あなたに活動報告をする頻度が定められていないなど、不動産会社にとっては拘束力が弱い契約です。
また、複数の不動産会社と同時に契約することができます。
さらに、自分で見つけてきた買主とも不動産会社を通すことなく直接取引することができます。
複数の会社と媒介契約したとしても、最終的にはどの会社を通して取引をするか決めることになりますが、一番条件が良い買主を見つけてきてくれた会社を選べば良いでしょう。
なお、すべての媒介契約に共通して、契約終了後の2年間は、契約期間中に紹介された買主と直接取引してはいけないことになっています。
これは、仲介手数料が払いたくないがために、意図的に媒介契約を終了させてから直接取引をすることを防いでいるのです。
もし直接取引をした場合は、契約終了後でも契約違反となり仲介手数料をその会社に支払う必要がありますので注意してください。
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