2023〜24年に段階的な施行がされる不動産登記!№Ⅰ ~相続登記しなければペナルティがあるケースも~
豆知識2023.07.03
2023〜24年に段階的な施行がされる不動産登記!№Ⅰ
~相続登記しなければペナルティがあるケースも~
「民法等の一部を改正する法律」が2021年4月に成立し、施行される2024年4月1日より「相続登記」が義務化されます。
この法改正の背景には、不動産登記がきちんとおこなわれていないために、所有者不明の土地が全国各地に発生してしまっているという社会問題があります。この所有者不明土地問題の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わるのです。
その法改正の一つとして、2024年4月1日より施行される「相続登記の義務化」があり、正当な理由がなく相続登記を怠ると、10万円以下の過料というペナルティが課せられることになります。
そのほかにも、この2023年4月には、実態とは異なり形骸化してしまった登記を権利者が単独で抹消申請できるようにする規定が設けられるなど、不動産登記法は段階的に改正法が施行されていきます。
そこで、この記事では不動産登記法の概要や、2021年の改正法について、相続登記の義務化以外の変更点・ポイントを含めた解説をします。
【目次】
Ⅰ.不動産登記法とは
Ⅰ. 不動産登記法とは
不動産登記とは、土地や建物などの「不動産」の所在地や所有者・権利者などについて、法務局が管理している記録のことです。
登記をおこなうことで、法務局の帳簿に情報が書きこまれ、だれでも閲覧できるように公開されます。
不動産登記法とは、この「登記」の手続きについて、どういった形式で、どんなことを記録するのかを定めた法律です。
・法務省引用:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
・法務省引用「マンガで読む法改正 総合版」:不動産・相続に関するルール
・法務省引用「マンガで読む法改正 不動産登記法・相続土地国庫帰属制度編」:相続登記等の義務化と相続土地国庫帰属制度
少しでも参考になれば幸いです。続きは後日アップします。
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