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2023〜24年に段階的な施行がされる不動産登記!№Ⅱ ~相続登記しなければペナルティがあるケースも~

豆知識2023.07.09

2023〜24年に段階的な施行がされる不動産登記!№Ⅱ ~相続登記しなければペナルティがあるケースも~

2023〜24年に段階的な施行がされる不動産登記!№Ⅰ

~相続登記しなければペナルティがあるケースも~

 

「民法等の一部を改正する法律」が2021年4月に成立し、施行される2024年4月1日より「相続登記」が義務化されます。

この法改正の背景には、不動産登記がきちんとおこなわれていないために、所有者不明の土地が全国各地に発生してしまっているという社会問題があります。

この所有者不明土地問題の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わるのです。

その法改正の一つとして、2024年4月1日より施行される「相続登記の義務化」があり、正当な理由がなく相続登記を怠ると、10万円以下の過料というペナルティが課せられることになります。

そのほかにも、この2023年4月には、実態とは異なり形骸化してしまった登記を権利者が単独で抹消申請できるようにする規定が設けられるなど、不動産登記法は段階的に改正法が施行されていきます。

そこで、この記事では不動産登記法の概要や、2021年の改正法について、相続登記の義務化以外の変更点・ポイントを含めた解説をします。

 

【目次】

Ⅰ.不動産登記法とは

Ⅱ.2023年に施行される改正法のポイント

Ⅲ.2024年以降に施行される改正法のポイント

Ⅳ.不動産登記法改正とともに成立した法改正

Ⅴ.相続登記は必ずおこないましょう

Ⅱ.2023年に施行される改正法のポイント

 

2023年4月に施行される改正不動産登記法には、「形骸化した登記の抹消手続の簡略化」が盛り込まれています。

以前の制度では、登記された権利がすでに失われている場合でも登記権利者単独での登記ができないためそれが抹消されずに放置されているケースが散見され、抹消の手続きやコストが課題であるとされていました。

2023年4月の改正法では、「買戻しの期間がすぎている買戻し特約に関する登記」「登記された存続期間が既に満了している地上権等の権利に関する登記」

「解散した法人の担保権(先取特権・質権・抵当権)に関する登記」について、売買契約から10年経過した年数など一定の条件を満たした場合に、権利者単独で登記の抹消を申請できるようになります。

 

・法務省引用:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

・法務省引用「マンガで読む法改正 総合版」:不動産・相続に関するルール

・法務省引用「マンガで読む法改正 不動産登記法・相続土地国庫帰属制度編」:相続登記等の義務化と相続土地国庫帰属制度

 

少しでも参考になれば幸いです。続きは後日アップします。

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