2023〜24年に段階的な施行がされる不動産登記!№Ⅲ ~相続登記しなければペナルティがあるケースも~
豆知識2023.07.14
2023〜24年に段階的な施行がされる不動産登記!№Ⅲ
~相続登記しなければペナルティがあるケースも~
「民法等の一部を改正する法律」が2021年4月に成立し、施行される2024年4月1日より「相続登記」が義務化されます。
この法改正の背景には、不動産登記がきちんとおこなわれていないために、所有者不明の土地が全国各地に発生してしまっているという社会問題があります。
この所有者不明土地問題の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わるのです。
その法改正の一つとして、2024年4月1日より施行される「相続登記の義務化」があり、正当な理由がなく相続登記を怠ると、10万円以下の過料というペナルティが課せられることになります。
そのほかにも、この2023年4月には、実態とは異なり形骸化してしまった登記を権利者が単独で抹消申請できるようにする規定が設けられるなど、不動産登記法は段階的に改正法が施行されていきます。
そこで、この記事では不動産登記法の概要や、2021年の改正法について、相続登記の義務化以外の変更点・ポイントを含めた解説をします。
【目次】
Ⅲ.2024年以降に施行される改正法のポイント
Ⅲ.2024年以降に施行される改正法のポイント
2024年4月以降に施行される改正不動産登記法は、主に2024年4月から施行が始まる「相続登記に関する改正」と2026年4月までに施行される「住所等の変更登記に関する改正」の2つの改正があります。
①相続登記に関する改正
相続登記に関する改正は、以下の2つです。
1点目が、相続登記の申請義務化。不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
2024年の改正法施行によって、正当な理由がなく相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料が課せられます。
2点目が、相続人申告登記です。相続登記が義務付けされたことに伴い、相続登記が簡易化されました。その一つとして新設されたのが相続人申告登記の制度です。
「所有権の登記名義人について、相続が開始したこと」と、「自らがその相続人であること」を登記官に申し出ることで、相続登記の義務が免除されます。ただし、相続人申告登記についても、正当な理由がなく申告漏れをした場合は5万円以下の過料が発生するので注意が必要です。
②住所などの変更登記に関する改正
現行の制度では所有者の住所変更や氏名・名称変更についての登記の変更は任意とされていますが、これが義務付けされます。
改正法は2026年4月までに施行予定です。住所等の変更登記申請義務についても罰則規定があり、正当な理由なく申告漏れをした場合は5万円以下の過料が課せられます。
また、登記官が住民基本台帳ネットワークシステムなどほかの公的機関から取得した情報に基づいて、職権で変更登記が可能になる新たな制度も導入されます。
・法務省引用:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
・法務省引用「マンガで読む法改正 総合版」:不動産・相続に関するルール
・法務省引用「マンガで読む法改正 不動産登記法・相続土地国庫帰属制度編」:相続登記等の義務化と相続土地国庫帰属制度
少しでも参考になれば幸いです。続きは後日アップします。
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