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2023〜24年に段階的な施行がされる不動産登記!№Ⅴ ~相続登記しなければペナルティがあるケースも~

豆知識2023.07.22

2023〜24年に段階的な施行がされる不動産登記!№Ⅴ ~相続登記しなければペナルティがあるケースも~

2023〜24年に段階的な施行がされる不動産登記!№Ⅴ

~相続登記しなければペナルティがあるケースも~

 

「民法等の一部を改正する法律」が2021年4月に成立し、施行される2024年4月1日より「相続登記」が義務化されます。

この法改正の背景には、不動産登記がきちんとおこなわれていないために、所有者不明の土地が全国各地に発生してしまっているという社会問題があります。

この所有者不明土地問題の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わるのです。

その法改正の一つとして、2024年4月1日より施行される「相続登記の義務化」があり、正当な理由がなく相続登記を怠ると、10万円以下の過料というペナルティが課せられることになります。

そのほかにも、この2023年4月には、実態とは異なり形骸化してしまった登記を権利者が単独で抹消申請できるようにする規定が設けられるなど、不動産登記法は段階的に改正法が施行されていきます。

そこで、この記事では不動産登記法の概要や、2021年の改正法について、相続登記の義務化以外の変更点・ポイントを含めた解説をします。

 

【目次】

Ⅰ.不動産登記法とは

Ⅱ.2023年に施行される改正法のポイント

Ⅲ.2024年以降に施行される改正法のポイント

Ⅳ.不動産登記法改正とともに成立した法改正

Ⅴ.相続登記は必ずおこないましょう

Ⅴ.相続登記は必ずおこないましょう

いままでは事実上、義務ではなかった相続登記ですが、2024年4月1日からは義務化のうえに相続登記をしなければ過料が課される場合もありますので、相続登記は必ずおこなうようにしましょう。

「土地を相続したものの、どうしても使い道がなく、かといって処分するのも大変……」と、悩みを抱えている方は、新たな可能性として「相続土地国庫帰属法」の利用を考えてみてはいかがでしょうか。

空き家問題も年々深刻化しています。これ以上空き家・未登記不動産を増やさないためにも相続登記を行いましょう。

有効活用や利用したい人もたくさんいます。後々お子様に迷惑をかけないためにも早めに対策をしておきましょう。不明点等ありましたらお気軽に縁不動産までご相談ください。

 

 

・法務省引用:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

・法務省引用「マンガで読む法改正 総合版」:不動産・相続に関するルール

・法務省引用「マンガで読む法改正 不動産登記法・相続土地国庫帰属制度編」:相続登記等の義務化と相続土地国庫帰属制度

 

縁不動産では、まだまだ売却を不動産募集しています。

今後不動産売却が発生しそうな方、その可能性がある方はどしどしご連絡ください。

縁不動産にて迅速に対応させていただきます。

 

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代表取締役 金子雅樹

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