不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.1

不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.1

豆知識2023.07.30

不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.1

不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.1

 

~はじめに~

所有している不動産は親族間で売買をすることも可能です。親族間であれば、お互いに都合のよい条件をつけやすいため、

よりお得な取引ができると考える人は多いですが、実際にはさまざまな注意点があります。

親族間売買だからこそ起きてしまうトラブルもあります。トラブルを上手に回避して取引を行うためにも、親族間売買におけるポイントを把握しておきましょう。

 

 

≪もくじ≫

1.親族間売買とは

1-1.親族の範囲とは

2.一般的な不動産売買との違い

3.親族間売買のメリット

4.親族間売買のデメリット

5.不動産の親族間売買の流れ

6.親族間売買を上手に行うには

6-1.売買契約書を必ず作成する

6-2.他の相続人と相談する

6-3.専門家に依頼する

6-4.ローンが利用できない場合は分割払いを検討する

7.まとめ

1. 親族間売買とは

 

親族間売買とは親と子など親族の間で不動産を売買することです。

基本的には個人対個人で不動産取引するのと大きくは変わりませんが、税金の取扱いについては慎重になる必要があります。

というのも、親族間での不動産名義移転を目的とした場合、不動産を「贈与」するとその不動産の資産価値に応じて贈与者が贈与税を支払わないといけないため、「売買」したことにして税金を安くしようと考える可能性があるからです。

不動産の売買の場合、取引価格は買主と売主で自由に決めることができるため、本来は贈与を考えていたのにも関わらず、相場よりずっと安い価格で売買することが考えられます。

なお、「売買」とは金銭を支払って不動産取り引きすること、「贈与」は金銭を受け取らずに不動産を引き渡すことと考えるとよいでしょう。

 

 

1-1. 親族の範囲とは

民法上の親族の範囲は、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族となっておりますが、税務署が考える親族間売買はこの範囲にとどまるわけではないといわれます。

厳しく確認されるのは、相続税や贈与税逃れのための不動産売買に該当しないかどうか。したがって相続人に該当する親族か否か、が親族間売買の親族の概念に当てはまると考えていいかもしれません。

また、親族間での売買といえども、将来トラブルが発生しないように契約書は必ず作りましょう。

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

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