不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.2

不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.2

豆知識2023.08.04

不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.2

不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.2

 

~はじめに~

所有している不動産は親族間で売買をすることも可能です。親族間であれば、お互いに都合のよい条件をつけやすいため、

よりお得な取引ができると考える人は多いですが、実際にはさまざまな注意点があります。

親族間売買だからこそ起きてしまうトラブルもあります。トラブルを上手に回避して取引を行うためにも、親族間売買におけるポイントを把握しておきましょう。

 

≪もくじ≫

1.親族間売買とは

1-1.親族の範囲とは

2.一般的な不動産売買との違い

3.親族間売買のメリット

4.親族間売買のデメリット

5.不動産の親族間売買の流れ

6.親族間売買を上手に行うには

6-1.売買契約書を必ず作成する

6-2.他の相続人と相談する

6-3.専門家に依頼する

6-4.ローンが利用できない場合は分割払いを検討する

7.まとめ

2 一般的な不動産売買との違い

 

実は特定の条件に該当しない限り、親族間売買と一般的な不動産売却で流れや支払う税金の種類などに大きな違いはありません。

それでは、親族間売買と一般的な不動産売買の違いがあり、どんな点に注意しなければならないのでしょうか?

親族間売買では、一般の不動産売買と比べて以下の項目に注意が必要です。

 

①.売却価格

②.税務上受けられる控除や特例

③.住宅ローン審査

 

①.売却価格

親族間売買ではみなし贈与に注意が必要です。贈与は無償で不動産を引き渡すことですが、先述の通り、

親族間売買では通常の相場より安く不動産を売却するといったことが起こりやすく、そうしたケースでは通常の相場との差額に対して贈与税が課されることになります。

たとえば、時価2,000万円の物件を800万円で売却した場合、時価と売却額の差額である1,200万円がみなし贈与と判断される可能性があります。

時価から引き下げた分の価格を金銭で贈与したとイメージすると分かりやすいでしょう。なお、みなし贈与については相続税法の第七条に以下のように記載されています。

 

七条

著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価

(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

 

みなし贈与と判断されるかどうかは不動産の「時価」と売買額の差額によります。時価を調べるには不動産の「路線価」を調べたり、不動産鑑定士への鑑定依頼や不動産会社に査定依頼を出したりといった方法が考えられます。

時価を把握したうえで、どの程度の差額までであれば許容されるかなどについては、税理士などの専門家に相談すると万全です。

 

②.税務上の受けられる控除や特例

親族間売買で注意しなければならないものとして、不動産売買時に適用できる税務上の控除や特例が使えない場合がある点です。

以下のような控除や特例が該当します。

 

□売主が対象の特例

・居住用財産を譲渡した場合の3000万円特例控除

・居住用財産を売ったときの軽減税率の特例(10年超所有軽減税率の特例)

・特定の居住用財産の買換えの特例(買い換え特例)

・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

□買主が対象の特例

・住宅借入金等特例控除(住宅ローン控除)

・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例

 

③.住宅ローン審査

売主と買主の共謀による住宅ローンの不正利用を警戒するため、金融機関による親族間売買のための住宅ローンの融資審査はかなり厳しいといえるでしょう。

金利の安い住宅ローンをほかの用途に不正利用したり、借金の付け替えを目的とするような不適切な借り換えで住宅ローンを組まれることを恐れているため、親族間売買での融資は行わないという金融機関もあるのが事実です。

とくに築年数の経った古い実家を売買するようなケースでは、融資の審査が通りにくく、住宅ローンが組めないといった問題が起こりやすい点にも注意が必要です。

 

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

 

 

 

 

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