不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.3
豆知識2023.08.08
不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.3
~はじめに~
所有している不動産は親族間で売買をすることも可能です。親族間であれば、お互いに都合のよい条件をつけやすいため、
よりお得な取引ができると考える人は多いですが、実際にはさまざまな注意点があります。
親族間売買だからこそ起きてしまうトラブルもあります。トラブルを上手に回避して取引を行うためにも、親族間売買におけるポイントを把握しておきましょう。
≪もくじ≫
3.親族間売買のメリット
3.親族間売買のメリット
親族間売買のメリットは3つあります。
1⃣.安心して売買できる
2⃣.条件を柔軟にできる
3⃣.相続対策としても活用できる
1⃣.安心して売買できる
長い間住んできた家には愛着があるものです。所有者である親が高齢になり、家の手入れが大変、介護施設などへ入所するといった理由で、家の売却を考えるものの、愛着もありすんなりと売却を決断できないこともよくあります。
そうしたとき、子供や兄弟など親族への売却であれば、愛着のある家が他人のものとなるのではないため、売却する意思も固めやすいものです。
一方、譲り受ける親族も購入する家のことをよく知っているため、購入しやすいと言えます。
2⃣.条件を柔軟にできる
通常の不動産売買では、契約時に手付金を支払い、決済時に不動産の残代金を一括して支払うのが一般的です。
しかし、親族間売買の場合、売る側の住宅ローンの支払いが終わっているか、手持ち資金で完済できる状況であれば、売主と買主が相談して、買主の代金の支払いを分割払いとすることが可能です。
ただし、この場合は分割払いする元金に対して利息を取らないと利息分が「みなし贈与」と看做されます。そのため支払いを分割払いとする場合は、必ず分割払いの契約書を取り交わし、利息も決めて支払うようにしましょう。
また、親族間での取引となるため、名義の移転は契約に従って行うとしても、鍵の引き渡しや引越しなどは先にすることも、ゆっくりとすることも可能となります。
3⃣.相続対策としても活用できる
親が亡くなってから親の資産を相続することはできますが、この場合、遺言があっても相続をめぐって親族間でトラブルが起こる場合があります。
現金などの金融資産と違って、特に不動産は単純な分割が難しいため揉め事が起こりやすいものです。
不動産を相続する場合は、不動産を売却して現金化し、それを分割するか、不動産の名義を相続人で共有するのが一般的です。
ところが、そもそも売却することを巡って揉めてしまったり、金銭の分配や共有持分を巡ってもトラブルとなることがあります。
親族間売買では、親の存命中に行え、しかも適正な価格で買い取るというのであれば、他の相続人も納得できる可能性が高くなります。
また、後日、揉めないように親族間で不動産売買を行う前に、相続人の間で話し合うことも必要になりますから、トラブルを未然に防ぐことにも繋がります。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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