不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.4
豆知識2023.08.12
不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.4
~はじめに~
所有している不動産は親族間で売買をすることも可能です。親族間であれば、お互いに都合のよい条件をつけやすいため、
よりお得な取引ができると考える人は多いですが、実際にはさまざまな注意点があります。
親族間売買だからこそ起きてしまうトラブルもあります。トラブルを上手に回避して取引を行うためにも、親族間売買におけるポイントを把握しておきましょう。
≪もくじ≫
4.親族間売買のデメリット
4.親族間売買のデメリット
一方、親族間売買のデメリットは4つあります。
1⃣「みなし贈与」を疑われやすい
2⃣税務上の特例が適用されない可能性がある
1⃣「みなし贈与」と疑われやすい
親族だからと安い金額で不動産を売買しても問題ないのではないかと考えている人も少なくないかもしれません。
親族間売買で最も注意すべきポイントは、相場価格からかけ離れていない、適正な価格設定にあります。
不動産の売却価格は売主と買主の合意に基づいていれば原則自由であるため、売却相手が親類の場合安く譲りがちですが、これが落とし穴です。
著しく低い価格で売買したとみなされないようにするためには、通常の売買に準じた適正価格は以下のような方法で求める必要があります。
・不動産会社の査定による価格
・不動産鑑定による価格
・路線価より求めた価格
2⃣税務上の特例が適用されない可能性がある
不動産の売買では、さまざまな税務上の恩恵があり、特例や控除を受けることができます。
しかし、親族間売買では、特例控除の適用対象外となるケースがあるため注意しなければなりません。
親族間売買でも、例えば親名義の家をその子である娘の配偶者である夫が購入するなどの場合には、売主である親は「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特例控除」の適用対象になります。
税務上の特例控除を利用したい場合は、不動産会社の担当者や税理士、税務署などに相談してみましょう。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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