不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.7

不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.7

豆知識2023.09.01

不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.7

不動産の親族間売買とは?注意すべき点を解説 part.7

 

~はじめに~

所有している不動産は親族間で売買をすることも可能です。親族間であれば、お互いに都合のよい条件をつけやすいため、

よりお得な取引ができると考える人は多いですが、実際にはさまざまな注意点があります。

親族間売買だからこそ起きてしまうトラブルもあります。トラブルを上手に回避して取引を行うためにも、親族間売買におけるポイントを把握しておきましょう。

 

≪もくじ≫

1.親族間売買とは

1-1.親族の範囲とは

2.一般的な不動産売買との違い

3.親族間売買のメリット

4.親族間売買のデメリット

5.不動産の親族間売買の流れ

6.親族間売買を上手に行うには

6-1.売買契約書を必ず作成する

6-2.他の相続人と相談する

6-3.専門家に依頼する

6-4.ローンが利用できない場合は分割払いを検討する

7.まとめ

7.まとめ

親族間売買は、とくにみなし贈与に該当しないかどうかについて注意が必要です。みなし贈与に該当しないためには、不動産会社や不動産鑑定士など専門家に時価を算出してもらったり、

自分で路線価を調べたりする必要があるほか、売買価格決定時には税理士に相談すると安心です。

そのほか、売買契約書の作成時には不動産会社を、登記手続き時には司法書士を頼るなど、部分的に専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。

親族間に限らず、不動産売買は完全に個人の力だけで行うことは難しいです。そのため、必要に応じて専門家に相談したり、手続きを代行してもらったりするほうが、スムーズに取引を終えられます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

縁不動産では、まだまだ売却を不動産募集しています。

今後不動産売却が発生しそうな方、その可能性がある方はどしどしご連絡ください。

縁不動産にて迅速に対応させていただきます。

 

春日部市・宮代町・杉戸町・松伏町の不動産売却や空き家のご相談、相続のご相談なら縁不動産へお任せください。

お客様の売却理由をしっかり伺い、ご満足いただける提案と売却サポートを行います。

代表取締役 金子雅樹

縁不動産Instagram:https://www.instagram.com/enishi_de_myhome/#

中古住宅・空き家の売却専用ページ:よくばり売却 (yokubaribaikyaku.com)

空き家管理サービス:縁不動産| 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部 

当社が選ばれる理由はこちら:https://www.enishi-estate-baikyaku.com/company/#company_ttl03

お問合せはこちらから:https://www.enishi-estate-baikyaku.com/contact/