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大切な実家を空き家にしないための手引き!第2章 トラブルを深刻化させない認知症対策 2-1認知症とは

豆知識2023.09.17

大切な実家を空き家にしないための手引き!第2章 トラブルを深刻化させない認知症対策 2-1認知症とは

大切な実家を空き家にしないための手引き!第2章 トラブルを深刻化させない認知症対策 2-1認知症とは

 

はじめに

少子高齢化や人口の減少などを背景に空き家が増え続けています。 中でも空き家が増える理由の一つに、 実家の相続問題があります。

相続問題といっても内容は多岐に渡り、例えば、相続人同士の意見が合わなかったり、実家を処分することに対する罪悪感、

未登記による所有者の不明、そして相続不動産を売却したり人に貸したりすることができない認知症発症問題といったものが挙げられます。

これらを回避していくには、相続について正しい知識を持つ、どのような相続にしたいのかを考える、それを家族と相談する、

最後に遺言書などでその思いを遺すの4つの作業が必要になってきます。

これから自宅を相続させたり、 実家を相続したりする方が、トラブルなく幸せな相続が迎えられることとなれば幸いです。

 

~目次~

第1章 実家の「争族」対策

1-1相続の基礎知識

1-2家族での話し合い

1-3遺言書の書き方

第2章 トラブルを深刻化させない認知症対策

2-1認知症とは

2-2任意後見制度とは

2-3民事信託(家族信託)とは

第3章 相続した人がやるべきこと

3-1相続後の手続き

3-2相続の方法

3-3相続登記

第4章 子どもに迷惑を掛けない実家の適正管理

4-1実家の管理者の選定

4-2空き家を利活用するまでの管理方法とは

第5章「空き家の相談窓口」事業について

第2章 トラブルを深刻化させない認知症対策

近年、認知症の患者数は増加しており、今後も増え続けることが予想されています。

一方で、あまり知られていないのが、認知症と診断されてしまうと実家の相続対策として、できなくなってしまうことが多いということ。そのため、空き家にせざるを得ないといったケースも増えています。

2-1認知症とは

認知症とは、認知機能に障害が起きてしまうことです。具体的な認知症の症状は、もの忘れや徘徊などが代表的です。認知症になると、どの老人ホームへ入居するかを決めたり、

預金などの資産を管理したりすることができなくなってしまいます。 同様に空き家となっている自宅を売ったり貸したりといった判断もできなくなってしまいます。

 

≪認知症になると、できなくなる事項の一例≫

◆不動産の売却や賃貸◆遺言書の作成や民事信託の組成◆大規模なリフォーム工事(修理は除く)◆遺産分割協議への参加◆預金の引き出しや解約など

※認知症などで判断能力が低下した人がおこなった上記の行為は、無効となる場合があります。

 

☝ポイント! 認知症になると自宅が長期間空き家になる?

認知症になってしまうと自宅の売却や賃貸、大規模なリフォームなど、契約を伴う行為ができなくなってしまいます。

これらの行為をおこなえるようにするには、成年後見人をたて、家庭裁判所から許可を得る必要があります。そこで、ご家族などのご本人の支援者は「成年後見制度」について、予め知っておく必要があります。

 

2-1-Ⅰ認知症の方などの契約行為を代行する成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や精神障害などで判断能力が低下・喪失した方の生活上の支援や財産管理を、後見人と呼ばれる第三者が代わりにおこなう仕組みのことで、「法定後見制度」 と「任意後見制度」の2つの制度があります。

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

 

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