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大切な実家を空き家にしないための手引き!第2章 トラブルを深刻化させない認知症対策 2-2任意後見制度とは

豆知識2023.09.20

大切な実家を空き家にしないための手引き!第2章 トラブルを深刻化させない認知症対策 2-2任意後見制度とは

大切な実家を空き家にしないための手引き!第2章 トラブルを深刻化させない認知症対策 2-2任意後見制度とは

 

 

はじめに

少子高齢化や人口の減少などを背景に空き家が増え続けています。 中でも空き家が増える理由の一つに、 実家の相続問題があります。

相続問題といっても内容は多岐に渡り、例えば、相続人同士の意見が合わなかったり、実家を処分することに対する罪悪感、

未登記による所有者の不明、そして相続不動産を売却したり人に貸したりすることができない認知症発症問題といったものが挙げられます。

これらを回避していくには、相続について正しい知識を持つ、どのような相続にしたいのかを考える、それを家族と相談する、

最後に遺言書などでその思いを遺すの4つの作業が必要になってきます。

これから自宅を相続させたり、 実家を相続したりする方が、トラブルなく幸せな相続が迎えられることとなれば幸いです。

 

~目次~

第1章 実家の「争族」対策

1-1相続の基礎知識

1-2家族での話し合い

1-3遺言書の書き方

第2章 トラブルを深刻化させない認知症対策

2-1認知症とは

2-2任意後見制度とは

2-3民事信託(家族信託)とは

第3章 相続した人がやるべきこと

3-1相続後の手続き

3-2相続の方法

3-3相続登記

第4章 子どもに迷惑を掛けない実家の適正管理

4-1実家の管理者の選定

4-2空き家を利活用するまでの管理方法とは

第5章「空き家の相談窓口」事業について

第2章 トラブルを深刻化させない認知症対策

近年、認知症の患者数は増加しており、今後も増え続けることが予想されています。

一方で、あまり知られていないのが、認知症と診断されてしまうと実家の相続対策として、できなくなってしまうことが多いということ。そのため、空き家にせざるを得ないといったケースも増えています。

2-2任意後見制度とは

任意後見制度とは、自身の判断能力があるうちに (認知症になる前に)、自身で自由に後見人と後見内容を決めておくことのできる制度です。

また、任意後見・法定後見ともに本人の財産を守るための制度なので、「民事信託(家族信託)」のように本人の財産にリスクがある財産の使い方はできません。 例えば、賃貸ビルの大装や建て替えをして家賃を上げたい、といったことなどが挙げられます。

 

【任意後見契約の流れ】

① 任意後見人を 決める

自身に代わって誰に意思決定してもらいたいかを決めます。

任意後見人は信頼できる方を選びましょう。 一般的には家族のほか、行政書士、 司法書士、弁護士などの専門家に依頼します。

 

② 委任する内容を決める

任意後見人ができることは、以下の2つですが、

法定後見に比べ、任意後見は具体的な範囲を指定することができます。

・財産管理 ・身上監護

財産は管理のほか、保存や処分 (売却や賃貸をすること)についても定めることができます。 つまり、自宅の管理だけでなく、修理したり、売却したりする権限を後見人に付与することができます。

☑豆知識! 身上監護とは

身上監護とは認知症になってしまった方の生活や治療、介護などについて意思決定をすることです。例えば老人ホームへの入居手続きや、病院での治療内容についての決定などです。後見人自身が介護をおこなうという意味ではありません。

 

③ 公証役場にて契約

任意後見契約は、 公正証書による契約でなければいけません。

公証人という法律の専門家のもと、委任する側もされる側もきちんと契約内容を理解しているかの確認をおこなった上で契約を締結します。

 

④後見開始

任意後見は、認知症にならないと後見はスタートしません。

任意後見受任者は、本人の判断能力が低下してきたと感じたら医師の診断を受け、任意後見開始の申立てを家庭裁判所におこないます。その後、任意後見人を監督する後見監督人が選任され、後見がスタートします。

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

 

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