大切な実家を空き家にしないための手引き!第3章 3-2相続の方法
豆知識2023.09.30
大切な実家を空き家にしないための手引き!第3章 3-2相続の方法
はじめに
少子高齢化や人口の減少などを背景に空き家が増え続けています。 中でも空き家が増える理由の一つに、 実家の相続問題があります。
相続問題といっても内容は多岐に渡り、例えば、相続人同士の意見が合わなかったり、実家を処分することに対する罪悪感、
未登記による所有者の不明、そして相続不動産を売却したり人に貸したりすることができない認知症発症問題といったものが挙げられます。
これらを回避していくには、相続について正しい知識を持つ、どのような相続にしたいのかを考える、それを家族と相談する、
最後に遺言書などでその思いを遺すの4つの作業が必要になってきます。
これから自宅を相続させたり、 実家を相続したりする方が、トラブルなく幸せな相続が迎えられることとなれば幸いです。
~目次~
第1章 実家の「争族」対策
第2章 トラブルを深刻化させない認知症対策
第3章 相続した人がやるべきこと
3-2相続の方法
第4章 子どもに迷惑を掛けない実家の適正管理
第3章 相続した人がやるべきこと
相続は人生の中で何度も経験するものではありません。多くの方が不慣れな状況に置かれることとなります。しかしながら、相続発生後には、やらなければならないことも多いため、事前に「何を」「いつまでに」おこなう必要があるかを把握しておくことが重要です。
3-2相続の方法
相続には、全ての財産を承継する「単純承認」、プラスの財産の範囲内でのみ相続する「限定承認」、全ての財産を放棄する「相続放棄」の3種類があります。
①単純承認
単純承認とは、借金などのマイナスの資産も含めて全ての財産を相続するというものです。 単純承認に手続きは不要なため、相続の開始を知った日から3か月間、何ら手続きをすることなく経過すると単純承認したものとみなされます。
※注意点
相続財産は一部でも使ってしまうと単純承認したものとみなされてしまいます。例えば、預金口座からお金を引き出して使ってしまうと単純承認したことになってしまいます。
ただ、被相続人のための費用 (葬儀や入院費の清算など)については、相続財産から支払っても単純承認したことにはなりません。
②限定承認
借金などのマイナスの資産がどれくらいあるか分からない場合、プラスの財産の範囲内でのみ相続する方法を限定承認といいます。
例えば、相続財産の中に実家が含まれており、まだ母が住んでいるため相続放棄はしたくない、といった場合などに利用されています。限定承認は相続人全員が共同して相続開始を知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。
※注意点
限定承認をした場合、不動産などの資産は譲渡したものとみなされ、みなし譲渡所得税が課せられることがあります。その他、手続きは裁判所を通しておこなわれ、手間や費用も掛かるため、ほとんど利用されていないのが実情です。
③相続放棄
相続放棄は、預金などのプラスの資産も、借金などのマイナスの資産も全て放棄することです。マイナスの資産の方が大きい場合に主に利用されています。
相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをおこなう必要がありますが、限定承認と違い1人でも単独で手続きすることができます。
※注意点
相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとされます。そのため、従来は相続人でなかった人が相続人になる可能性があります。
例えば、被相続人の子どもが全員相続放棄し、被相続人の親がすでに亡くなっている場合、本来は相続人ではない被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
トラブルの原因となることもあるため、相続放棄をする際は予め次に相続人になる方に伝えておくことをおすすめします。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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