大切な実家を空き家にしないための手引き!第4章 4-1実家の管理者の選定
豆知識2023.10.07
大切な実家を空き家にしないための手引き!第4章 4-1実家の管理者の選定
はじめに
少子高齢化や人口の減少などを背景に空き家が増え続けています。 中でも空き家が増える理由の一つに、 実家の相続問題があります。
相続問題といっても内容は多岐に渡り、例えば、相続人同士の意見が合わなかったり、実家を処分することに対する罪悪感、
未登記による所有者の不明、そして相続不動産を売却したり人に貸したりすることができない認知症発症問題といったものが挙げられます。
これらを回避していくには、相続について正しい知識を持つ、どのような相続にしたいのかを考える、それを家族と相談する、
最後に遺言書などでその思いを遺すの4つの作業が必要になってきます。
これから自宅を相続させたり、 実家を相続したりする方が、トラブルなく幸せな相続が迎えられることとなれば幸いです。
~目次~
第1章 実家の「争族」対策
第2章 トラブルを深刻化させない認知症対策
第3章 相続した人がやるべきこと
第4章 子どもに迷惑を掛けない実家の適正管理
4-1実家の管理者の選定
第4章 子どもに迷惑を掛けない実家の適正管理
1年以上、人が住んでいない家を「空き家」といいます。この空き家は、相続や高齢者施設への入居をきっかけに年々増加傾向にあり、国は法律の制定や罰則を設けるなどして取り締まりを強化しています。
今や空き家は自身の適正な管理が要求されますので、きちんとした対策が必要です。
4-1実家の管理者の選定
相続の問題は、解決に至るまでに長い期間を要することが多く、その間、使用されない実家 (すなわち空き家) は、放置せず適正な管理をおこなうことが求められています。
したがって、まずは自身に代わって誰を管理者にするのかを決めておく必要があります。
よくあるのは、子どもたちの誰かが一旦管理者となるのですが、時間の経過と共に手間や時間的制約、交通費などの経済的負担を理由に継続的な管理ができなくなってしまうこともあります。
そのような状況になってしまうことも想定し、管理代行業者などの第三者への委託も検討しておきましょう。
☑豆知識! きちんと管理しないと固定資産税が6倍に!?
2015年に制定された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の中では、適切に管理されていない空き家を「特定空家等」に指定することができるとされており、自治体は「特定空家等」に対して、助言・指導・勧告・命令・罰金などを課すことができる内容になっています。
特定空家等に指定され、さらに自治体からの管理状況を改善するようにとの指導にも従わない場合、勧告がおこなわれ、住宅用地の特例という固定資産税と都市計画税に対する優遇が受けられなくなってしまいます。
その場合、固定資産税が最大6倍都市計画税が最大3倍に増額されます。
空き家は定期的な管理を心掛け、もし自治体から改善の指導があった場合はすぐに対処するようにしましょう。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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