事故物件の定義とその売却方法を紹介! #10

事故物件の定義とその売却方法を紹介! #10

豆知識2023.11.08

事故物件の定義とその売却方法を紹介! #10

事故物件の定義とその売却方法を紹介! #10

 

~はじめに~

事故物件とは自殺・他殺・孤独死など、何らかの理由で居住者が他界してしまった物件などを「事故物件」と呼びます。

事故物件に該当してしまうと不動産価値が下がり、売りに出しても買主が見つかりにくくなります。また、事故物件の売却には、通常の不動産売却とは違った注意点やコツがあります。

今回は、事故物件の定義から売却をスムーズに進めるコツまでご紹介します。

 

<目次>

1 売却前に知っておきたい事故物件の定義

 1-1事故物件に該当する死因

 1-2事故物件に該当しない死因

 1-3事故・事件の発生後、マンション全体が事故物件と扱われる可能性もある

2 事故物件の売却価格は相場よりも2~5割安くなる?

 2-1孤独死のケース

 2-2自殺のケース

 2-3殺人のケース

 2-4事故物件であっても立地や条件次第では高く、早く売ることも可能

3 事故物件の売却時に売主は告知義務を負う

 3-1告知義務を負う瑕疵は心理的な瑕疵だけではない

 3-1-1心理的瑕疵物件のケース

 3-1-2物理的瑕疵物件のケース

 3-1-3法律的瑕疵物件のケース

 3-2告知義務違反の場合は損害賠償請求される恐れがある

4 事故物件を少しでも高く売る方法

 4-1家屋を解体しない

 4-2条件が良い場合は仲介業者に依頼して売却する

 4-3 事故物件を扱ってくれる買取業者に直接売却する

 4-4短期間で売却できる

 4-5特殊清掃費用など売主負担の売却経費がかからない

 4-6契約不適合責任が免責される

5 まとめ

3.事故物件の売却時に売主は告知義務を負う

先ほど少し触れましたが、事故物件の売却時、売主は告知義務を負うので、売却が難しくなってしまいます。

告知義務とは、事故物件であることを購入希望者に伝えなければならないという、売主が負う義務です。

告知義務にはいくつか種類があり、違反してしまうと買主から損害賠償を請求されるおそれがあります。とはいっても、売却を諦める必要は全くありません。

事故物件でも、正しい方法を選べば売却は可能ですし、場合によっては高く売れる方法もあります。具体的に、告知義務の詳細を把握しておきましょう。

3-1告知義務を負う瑕疵は心理的な瑕疵だけではない

事故物件を売却する際は、事件や事故があったことを事前に購入希望者に告知する義務が課せられています。

不動産の瑕疵には「心理的瑕疵」「物理的瑕疵」「法律的瑕疵」があり、いずれも売却前に告知義務を負わなければならない点に変わりはありません。

ここでは事故物件と呼ばれる心理的瑕疵のケースにくわえ、物理的瑕疵・法律的瑕疵の告知義務の内容についてもご紹介します。

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

 

 

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