事故物件の定義とその売却方法を紹介! #14
豆知識2023.11.14
事故物件の定義とその売却方法を紹介! #14
~はじめに~
事故物件とは自殺・他殺・孤独死など、何らかの理由で居住者が他界してしまった物件などを「事故物件」と呼びます。
事故物件に該当してしまうと不動産価値が下がり、売りに出しても買主が見つかりにくくなります。また、事故物件の売却には、通常の不動産売却とは違った注意点やコツがあります。
今回は、事故物件の定義から売却をスムーズに進めるコツまでご紹介します。
<目次>
1 売却前に知っておきたい事故物件の定義
1-3事故・事件の発生後、マンション全体が事故物件と扱われる可能性もある
2-4事故物件であっても立地や条件次第では高く、早く売ることも可能
3-2告知義務違反の場合は損害賠償請求される恐れがある
3.事故物件の売却時に売主は告知義務を負う
先ほど少し触れましたが、事故物件の売却時、売主は告知義務を負うので、売却が難しくなってしまいます。
告知義務とは、事故物件であることを購入希望者に伝えなければならないという、売主が負う義務です。
告知義務にはいくつか種類があり、違反してしまうと買主から損害賠償を請求されるおそれがあります。とはいっても、売却を諦める必要は全くありません。
事故物件でも、正しい方法を選べば売却は可能ですし、場合によっては高く売れる方法もあります。具体的に、告知義務の詳細を把握しておきましょう。
3-2.告知義務違反の場合は損害賠償請求される恐れがある
前述のように、事故物件の売却時には売主に告知義務が課されます。
告知義務は、時間が経てばなくなるというものではありません。なかには、50年以上前に発生した殺人事件を告知しなかったことで責任を追及されたケースもあります(東京地裁平成12年8月31日判例)。
また、事件が起こった建物を解体して更地にしても告知義務は課されます。実際、8年前に殺人事件が起こった建物を更地にし、事件の事実を告げずに売買したケースにおいて、いまだ心理的欠陥が残っているとして売主に損害賠償を命じた事例もあります(大阪高等裁判所平成18年12月19日判例)。
のちのトラブルを防ぐためにも、購入希望者には事前に包み隠さず告げることが大切です。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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