事故物件の定義とその売却方法を紹介! #20

事故物件の定義とその売却方法を紹介! #20

豆知識2023.11.26

事故物件の定義とその売却方法を紹介! #20

事故物件の定義とその売却方法を紹介! #20

 

~はじめに~

事故物件とは自殺・他殺・孤独死など、何らかの理由で居住者が他界してしまった物件などを「事故物件」と呼びます。

事故物件に該当してしまうと不動産価値が下がり、売りに出しても買主が見つかりにくくなります。また、事故物件の売却には、通常の不動産売却とは違った注意点やコツがあります。

今回は、事故物件の定義から売却をスムーズに進めるコツまでご紹介します。

 

<目次>

1 売却前に知っておきたい事故物件の定義

 1-1事故物件に該当する死因

 1-2事故物件に該当しない死因

 1-3事故・事件の発生後、マンション全体が事故物件と扱われる可能性もある

2 事故物件の売却価格は相場よりも2~5割安くなる?

 2-1孤独死のケース

 2-2自殺のケース

 2-3殺人のケース

 2-4事故物件であっても立地や条件次第では高く、早く売ることも可能

3 事故物件の売却時に売主は告知義務を負う

 3-1告知義務を負う瑕疵は心理的な瑕疵だけではない

 3-1-1心理的瑕疵物件のケース

 3-1-2物理的瑕疵物件のケース

 3-1-3法律的瑕疵物件のケース

 3-2告知義務違反の場合は損害賠償請求される恐れがある

4 事故物件を少しでも高く売る方法

 4-1家屋を解体しない

 4-2条件が良い場合は仲介業者に依頼して売却する

 4-3 事故物件を扱ってくれる買取業者に直接売却する

 4-4短期間で売却できる

 4-5特殊清掃費用など売主負担の売却経費がかからない

 4-6契約不適合責任が免責される

5 まとめ

4.事故物件を少しでも高く売る方法

事故物件は一般の不動産よりも売却相場が下がりますが、少しでも高く売りたいと考える方は以下の3つの方法を検討するとよいでしょう。

① 更地にしてから売却する

② 不動産業者に仲介を依頼して売却する

③ 事故物件に精通した複数の買取業者に査定を依頼する

それぞれの方法について解説します。

4-6.契約不適合責任が免責される

買取業者に直接売却すれば、売主の契約不適合責任はすべて免責されます。

買取業者は、不動産を取り扱うプロとして建物の瑕疵等を全て把握して再生するので、売主に責任を負わせることなく買い取るからです。

よって、どのような瑕疵があるか把握しきれない物件も、売主は売却後の心配を一切することなく、売却することが可能となります。

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

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