相続で不動産取得税はかからない? ~かかるケースとかからないケースを説明します~partⅡ
豆知識2022.12.24
相続で不動産取得税はかからない?
~~かかるケースとかからないケースを説明します~~
相続によって不動産を取得した場合は、原則として、不動産取得税は課税されません。
しかし、相続以外で取得した場合や、相続時にも例外的に不動産取得税がかかる場合があり想定外の税負担が生じてしまうケースもあります。
この記事では、不動産取得税が課税されるのはどのような場合かをまとめ、税額の計算方法についても説明していきます。
[もくじ]
2. 不動産取得税が課税されてしまうケース3選
2-1. 法定相続人以外が遺贈を受けたケース
2-2. 生前贈与を受けたケース
2-3. 死因贈与を受けたケース
2. 不動産取得税が課税されてしまうケース3選
原則、相続による取得であれば不動産取得税は発生しません。しかし、相続の方法によっては、課税対象となる場合もあります。また、取得者が非課税だと考えていても、思いがけず不動産取得税が課税されてしまう場合も少なくありません。以下では、実務上誤りの多い代表的な課税事例を3つ説明します。
2-1. 《法定相続人以外が遺贈を受けたケース》
遺贈とは、遺言によって財産を承継させることをいいます。遺言を作成することによって、法定相続人以外の人物にも財産を承継させることが可能となります。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、包括遺贈では、「Aさんに遺産の~%を遺贈する」のように財産の割合を示しますが、どの財産を残すかは明確にしません。
プラスの財産だけでなく、負債についても同様に引き継ぐこととなるため、相続人と同等の地位を有するものとなります。
一方、特定遺贈は「Bさんに自宅を遺贈する」のように、どの財産を残すかを具体的に指定できます。つまり、負債を承継せずにプラスの財産を遺贈することも可能です。
よって包括遺贈では、相続人・相続人以外を問わず不動産取得税はかかりませんが、特定遺贈では法定相続人以外の人が不動産を相続する場合は、課税されます。
2-2. 《生前贈与を受けたケース》
相続対策として、生前に財産を子や孫へ贈与することがあります。このように、生前贈与によって不動産を移した場合には「贈与による取得」に該当し、不動産取得税の課税対象となります。
また、相続時精算課税制度を活用し、同様に生前贈与を行うケースがありますが、こちらの制度も「贈与」に該当するため、同じく不動産取得税の課税対象となります。
2-3. 《死因贈与を受けたケース》
死因贈与とは、「自分が死んだらこの土地をあげる」というように、死亡を原因とする贈与契約をいいます。
死亡時に実行されるとはいえ、あくまで贈与者と受贈者の間で交わされた「贈与契約」であることから、生前贈与と同様に不動産取得税の課税対象となります。
少しでも参考になれば幸いです。
続きは後日アップします…
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