大切な家を「特定空き家」にしないための空き家の活用方法9選!~2. 店舗用物件として賃貸する ~
豆知識2023.12.21
大切な家を「特定空き家」にしないための空き家の活用方法9選!
~ 2.店舗用物件として賃貸する~
はじめに
昨今、日本では「空き家問題」が大きな社会問題となっています。活用されずに放置されている空き家が増えており、朽廃して周囲に迷惑をかけたり犯罪に利用されたりするケースがあります。危険性の高い空き家は「特定空き家」に指定されて固定資産税の負担が増えるケースもあります。
その一方で、空き家を活用することにより大きなメリットを得られます。賃貸に出すことで、空き家に生じるさまざまなリスクを避けられる上に、賃貸料という収益を得ることができます。
空き家の活用方法にはさまざまなものがあるので、具体的にどのような方法にとり組んだらいいか分からないという方も多いでしょう。今回は、空き家になっている建物を活かす9つの方法を詳しくご紹介いたします。
もくじ
2. 店舗用物件として賃貸する
上記の項目がそれぞれどのような方法なのか、見ていきましょう。
2. 店舗用物件として賃貸する
2つ目の活用方法が、店舗用物件としての賃貸です。
たとえば、飲食店や商品販売用の店舗、会社のオフィス、各種の事務所などに使ってもらうことができます。店舗用物件の場合、個人に貸すよりも家賃滞納トラブルが起こりにくいですし、店舗内の什器備品などがあるため、家賃滞納されたときの差押えなども行いやすいことがメリットです。
店舗の場合、基本的には借り主に比較的自由なリフォームを認める必要があります。
たとえば、今まで居住用として親などが使用していた物件ならば、事業用物件では風呂などの設備は不要ですし、飲食店を経営するにはそのための内装が必要です。したがって、リフォームに関して柔軟な対応をする方が、物件としてのニーズが高まり、賃料を高く設定しやすくなります。
その代わり、退去時に完全な原状回復を期待できなくなるケースがありますので、注意が必要です。また、業種によっては店舗として利用できる場所が限られますので、立地条件により店舗利用に不向きなケースもあります。
もう1つ、マンションを所有している場合、管理規約によって利用方法を「住居用」に限定されているケースがあります。そのような物件で、事業用賃貸希望者を募集するとトラブルになるので、必ず事前に確認しておくべきです。
さらに、事業用物件として賃貸した場合、年間の課税売り上げが1,000万円を超えると、消費税の納税義務が発生します。居住用物件の家賃は非課税ですから、消費税の納税義務は生じませんが、事業用物件の場合、賃料に消費税が課税されます。
賃貸に出すとき、居住用にするか、事業用にするかを選択するときの参考にしましょう。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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