大切な家を「特定空き家」にしないための空き家の活用方法9選!~ 6. 民泊経営する~
豆知識2024.01.08
大切な家を「特定空き家」にしないための空き家の活用方法9選!
~ 6. 民泊経営する~
はじめに
昨今、日本では「空き家問題」が大きな社会問題となっています。活用されずに放置されている空き家が増えており、朽廃して周囲に迷惑をかけたり犯罪に利用されたりするケースがあります。危険性の高い空き家は「特定空き家」に指定されて固定資産税の負担が増えるケースもあります。
その一方で、空き家を活用することにより大きなメリットを得られます。賃貸に出すことで、空き家に生じるさまざまなリスクを避けられる上に、賃貸料という収益を得ることができます。
空き家の活用方法にはさまざまなものがあるので、具体的にどのような方法にとり組んだらいいか分からないという方も多いでしょう。今回は、空き家になっている建物を活かす9つの方法を詳しくご紹介いたします。
もくじ
6. 民泊経営をする
上記の項目がそれぞれどのような方法なのか、見ていきましょう。
6. 民泊経営する
最近、民泊経営が熱を帯びています。民泊とは、旅館業許可を取らない民間の住居に観光客などを宿泊させることです。
従来、ホテルや旅館などの経営をするときには、旅館業法に基づき、旅館業としての許可を取得する必要がありました。しかし、近年外国人観光客などが増加して宿泊施設が足りなくなり、民間の住居などを宿泊施設として利用する必要性が増大しました。
その結果、ホテルや旅館などを営まない一般の人の住宅を「民泊」として提供することが行われるようになったのです。ただし、本来であれば、旅館業を行うためには旅館業法による許可が必要です。許可を取らずに、ホテルや旅館などと同じような民泊経営を行うことは認められません。
民泊を行うには、一定のルールが定められております。1つは、特区民泊と言って、自治体が特に「民泊経営しても良い」と認めた地域における民泊です。東京都大田区や大阪市において、特区民泊が認められています。
もう1つは、2018年6月15日に施行された新しい法律「住宅宿泊事業法(民泊新法)」で認められる民泊です。民泊新法の場合、地域による限定はなく、日本全国どこでも民泊経営できます(ただし、自治体によっては禁止されているところもあります)。
旅館業のような許可は不要で、「届出」で十分です。ただし、新法民泊の場合には、年間で営業できる日数が180以内と限定されます。それを超えると、営業行為として旅館業を営んでいるものと考えられるためです。
ただし、民泊経営には、まだ法律上の問題や周辺とのトラブルなど課題も多いので、慎重に取り組む必要があります。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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