相続で不動産取得税はかからない? ~かかるケースとかからないケースを説明します~partⅢ
豆知識2022.12.27
相続で不動産取得税はかからない?
~~かかるケースとかからないケースを説明します~~
相続によって不動産を取得した場合は、原則として、不動産取得税は課税されません。
しかし、相続以外で取得した場合や、相続時にも例外的に不動産取得税がかかる場合があり想定外の税負担が生じてしまうケースもあります。
この記事では、不動産取得税が課税されるのはどのような場合かをまとめ、税額の計算方法についても説明していきます。
[もくじ]
3.不動産取得税の計算方法
4. 最後に贈与や遺贈を受ける場合に注意
3. 《不動産取得税の計算方法》
不動産取得税が課税される場合、その税額は下記の算式によって計算されます。
取得した不動産の価格(課税標準)×税率=税額
「取得した不動産の価格」に関しては、実際の購入価格や建築工事費ではなく、原則として固定資産税評価額が用いられます。
固定資産税評価額は時価の60~70%程度が評価水準とされているため、時価よりも低い金額となることが一般的です。
なお、令和6年3月31日までに宅地等を取得した場合には、その土地の価格が2分の1に軽減されます。
「税率」については、原則は4%ですが、令和6年3月31日までに取得した土地(住宅、非住宅を問わない)や家屋(住宅のみ)については3%に軽減されます。なお、貸家やアパートなどについても、“住宅用”として貸し付けることを目的に取得した場合には、3%の税率が適用されます。
4. 《最後に 贈与や遺贈を受ける場合に注意》
生前贈与や遺贈を受ける場合には課税されるため、不動産の移動は慎重に行う必要があるでしょう。相続によって不動産を取得する場合には非課税となります。
しかし、「特定遺贈」によって相続人以外が不動産を取得する場合や、「生前贈与」や「死因贈与」によって取得する場合には課税対象となってしまいます。
不動産を他者へ移す場合には、不動産取得税がかかるかどうかも忘れずにチェックしておきましょう。不明点等がある場合には、専門家にご相談ください。
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