令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~1、相続登記義務化が令和6年4月から開始~
豆知識2024.03.23
令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!
1、相続登記義務化が令和6年4月から開始
-はじめに-
以前にも縁不動産ホームページにて掲載しましたが、相続登記義務化の期限が近くなってきましたので再度掲載します!
民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。
相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、
別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。
1、相続登記義務化が令和6年4月から開始
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。まずは、相続登記義務化の概要について説明します。
(1)相続登記義務化とは?
そもそも相続登記とは、被相続人から不動産を相続したときに行う不動産の名義変更をいいます。たとえば父から子どもへと土地が相続された場合、その土地の名義人を子どもに変更する手続きが相続登記です。
ただし、相続登記は相続人の任意とされており、相続登記をしない場合の罰則や期限などの定めはありませんでした。
しかし、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得した人は所有権取得を知った日から3年以内に、相続登記申請をする義務が発生します。
期限内に相続登記をしなかった場合には、罰則が適用されるため、注意が必要です。期限と罰則についての詳細は後述にて説明します。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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