令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~1-(2)相続人登記が義務化された理由~
豆知識2024.03.27
令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!
~1-(2)相続人登記が義務化された理由~
-はじめに-
以前にも縁不動産ホームページにて掲載しましたが、相続登記義務化の期限が近くなってきましたので再度掲載します!
民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。
相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、
別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。
1-(2)相続人登記が義務化された理由
相続登記義務化の理由には、増え続ける「所有者不明土地」の問題が挙げられます。
所有者不明土地とは、
ⅰ)相続はしたが、相続登記をしなかった
ⅱ)登記名義人の死亡後、相続人が複数いる状態で放置されている
ⅲ)相続登記後に相続人が移転し住所変更をしなかった
などで、不動産登記簿を見ても現在の所有者がわからない土地をいいます。
相続が発生しても相続登記をしていなければ、不動産登記簿上の所有者と実際の所有者にずれが生じてしまいます。
その状態が長期間放置されると、さらに世代交代が進み、所有者を把握するのが困難になります。
所有者不明土地が増えると不動産取引や都市開発の妨げにもなることから、法改正により相続登記が義務化されることになりました。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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