令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~2、過去の相続も相続登記義務の対象になる~
豆知識2024.03.31
令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!
~2、過去の相続も相続登記義務の対象になる~
-はじめに-
以前にも縁不動産ホームページにて掲載しましたが、相続登記義務化の期限が近くなってきましたので再度掲載します!
民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。
相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、
別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。
2、過去の相続も相続登記義務の対象になる
相続登記義務化の詳しい内容について説明します。
2-(1)相続登記の対象には過去の相続も含まれる
相続登記義務化は、令和6年4月1日から開始されますが、注意しなければならないのが過去の相続も相続登記義務化の対象に含まれるという点です。
そのため、過去に戸建てやマンション、土地などの不動産を相続した方は、相続登記を完了しているかどうか確認し、完了していない場合には、早めに手続きを進めることが大切です。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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