令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~2-(2)登記の期限は相続により所有権取得を知ったときから3年以内~
豆知識2024.04.03
令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!
~2-(2)登記の期限は相続により所有権取得を知ったときから3年以内~
-はじめに-
以前にも縁不動産ホームページにて掲載しましたが、相続登記義務化の期限が近くなってきましたので再度掲載します!
民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。
相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、
別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。
目次
2-(2)登記の期限は相続により所有権取得を知ったときから3年以内
2-(2)登記の期限は相続により所有権取得を知ったときから3年以内
相続登記義務化により、相続登記には期限が設けられました。具体的な期限は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内とされています。
遺産分割協議によって取得した場合には、別途、遺産分割協議の成立日から3年以内に相続登記をする義務があります。
また、相続登記義務化は過去の相続も対象となるので、その場合の期限は、改正法の施行日(令和6年4月1日)または不動産の取得を知った日のうち、いずれか遅い日から3年が期限とされています。
過去の相続については、ほとんどのケースで、改正法の施行日である令和6年4月1日が起算点となるでしょう。そのため、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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