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令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~2-(3)相続人登記をしなかった場合の罰則~

豆知識2024.04.07

令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~2-(3)相続人登記をしなかった場合の罰則~

令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!

~2-(3)相続人登記をしなかった場合の罰則~

 

-はじめに-

以前にも縁不動産ホームページにて掲載しましたが、相続登記義務化の期限が近くなってきましたので再度掲載します!

民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。

相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、

別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。

2-(3)相続人登記をしなかった場合の罰則

相続登記を確実に行ってもらうために、今回の法改正により相続登記をしなかった場合の罰則が導入されました。正当な理由なく期限までに相続登記をしないと、10万円以下の過料となる可能性がありますので注意が必要です。

 

以下のような理由がある場合には、正当な理由があると認められる可能性があります。

ⅰ)相続人が非常に多く、戸籍謄本などの資料収集や相続人の把握に時間を要するケース

ⅱ)遺言の有効性や遺産の範囲などが争われているケース

ⅲ)相続登記の申請義務者に重病などの事情があり、期限内の申請が難しいケース

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

 

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