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令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~3-(2)相続人申告登記の方法~

豆知識2024.04.15

令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~3-(2)相続人申告登記の方法~

令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!

~3-(2)相続人申告登記の方法~

 

-はじめに-

以前にも縁不動産ホームページにて掲載しましたが、相続登記義務化の期限が近くなってきましたので再度掲載します!

民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。

相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、

別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。

3-(2)相続人申告登記の方法

相続人申告登記は、相続登記の申請期間内に、以下の2点を管轄の法務局の登記官に申し出る方法により行います。

ⅰ)登記名義人の相続が開始したこと

ⅱ)自分が登記名義人の相続人であること

申し出を受けた登記官は、不動産登記簿に申出人の住所や氏名などを登記します。

これにより誰が相続人であるかを把握することができ、所有者不明土地の問題はクリアされます。

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

 

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