令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~3-(3)相続人申告登記のメリット・デメリット~
豆知識2024.04.19
令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!
~3-(3)相続人申告登記のメリット・デメリット~
-はじめに-
以前にも縁不動産ホームページにて掲載しましたが、相続登記義務化の期限が近くなってきましたので再度掲載します!
民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。
相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、
別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。
3-(3)相続人申告登記のメリット・デメリット
相続人申告登記には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
・相続人申告登記のメリット
① 過料の支払いを免れることができる
② 相続人が複数いても特定の相続人が単独で申し出ができる
③ 法定相続人の範囲や法定相続分割合の確定が不要
④ 添付書類は相続人であることを証明する戸籍謄本のみ
・相続人申告登記のデメリット
① 相続登記の代わりにはならないため、遺産分割成立から3年以内に改めて相続登記が必要
② 登記簿上に持分まで登記されないため、相続の内容が正確に反映されない
③ 相続人申告登記だけでは不動産の売却などの処分ができない
④ 相続人申告登記は、個々の相続人が行う必要があり、相続人のうち1人が行っても、他の相続人が義務を果たしたことにはならず、義務を果たしていない相続人には過料が科される可能性がある
⑤ 登記簿上に住所・氏名などが記載されるため、相続人の代表とみなされ、固定資産税の通知がくる可能性がある
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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