令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~3-(3)…

  • TOP
  • 活動日誌・豆知識
  • 豆知識
  • 令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~3-(3)相続人申告登記のメリット・デメリット~

令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~3-(3)相続人申告登記のメリット・デメリット~

豆知識2024.04.19

令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~3-(3)相続人申告登記のメリット・デメリット~

令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!

~3-(3)相続人申告登記のメリット・デメリット~

 

-はじめに-

以前にも縁不動産ホームページにて掲載しましたが、相続登記義務化の期限が近くなってきましたので再度掲載します!

民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。

相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、

別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。

3-(3)相続人申告登記のメリット・デメリット

相続人申告登記には、以下のようなメリット・デメリットがあります。

・相続人申告登記のメリット

① 過料の支払いを免れることができる

② 相続人が複数いても特定の相続人が単独で申し出ができる

③ 法定相続人の範囲や法定相続分割合の確定が不要

④ 添付書類は相続人であることを証明する戸籍謄本のみ

 

・相続人申告登記のデメリット

① 相続登記の代わりにはならないため、遺産分割成立から3年以内に改めて相続登記が必要

② 登記簿上に持分まで登記されないため、相続の内容が正確に反映されない

③ 相続人申告登記だけでは不動産の売却などの処分ができない

④ 相続人申告登記は、個々の相続人が行う必要があり、相続人のうち1人が行っても、他の相続人が義務を果たしたことにはならず、義務を果たしていない相続人には過料が科される可能性がある

⑤ 登記簿上に住所・氏名などが記載されるため、相続人の代表とみなされ、固定資産税の通知がくる可能性がある

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

 

土地、戸建て、マンション即査定、即買取行います‼

お問合せはこちらから:https://www.enishi-estate-baikyaku.com/contact/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

縁不動産では、まだまだ売却不動産を募集しています。

今後不動産売却が発生しそうな方、その可能性がある方はどしどしご連絡ください。

縁不動産にて迅速に対応させていただきます。

 

春日部市・宮代町・杉戸町・松伏町の不動産売却や空き家のご相談、相続のご相談なら縁不動産へお任せください。

お客様の売却理由をしっかり伺い、ご満足いただける提案と売却サポートを行います。

代表取締役 金子雅樹

縁不動産Instagram:https://www.instagram.com/enishi_de_myhome/#

中古住宅・空き家の売却専用ページ:よくばり売却 (yokubaribaikyaku.com)

NPO法人空家・空地管理センター:縁不動産登録ページhttps://www.akiya-akichi.or.jp/bp/enishi-estate/

空き家管理サービス:縁不動産| 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部 

当社が選ばれる理由はこちら:https://www.enishi-estate-baikyaku.com/company/#company_ttl03

お問合せはこちらから:https://www.enishi-estate-baikyaku.com/contact/