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令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~4、相続登記を放置するリスク~

豆知識2024.04.23

令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~4、相続登記を放置するリスク~

令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!

~4、相続登記を放置するリスク~

 

-はじめに-

以前にも縁不動産ホームページにて掲載しましたが、相続登記義務化の期限が近くなってきましたので再度掲載します!

民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。

相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、

別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。

4、相続登記を放置するリスク

「遺産分割が難しい」「協議が進まない」などの理由で相続登記が困難な場合は、専門家にご相談ください。

 

(1)遺産分割の合意がないと相続登記はできない

相続登記をするためには、前提として、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割の合意をする必要があります。

しかし、相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の評価や分割方法で揉め、遺産分割協議が難航するケースも少なくありません。

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

 

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