令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~4、相続登記を放置するリスク~
豆知識2024.04.23
令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!
~4、相続登記を放置するリスク~
-はじめに-
以前にも縁不動産ホームページにて掲載しましたが、相続登記義務化の期限が近くなってきましたので再度掲載します!
民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。
相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、
別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。
4、相続登記を放置するリスク
「遺産分割が難しい」「協議が進まない」などの理由で相続登記が困難な場合は、専門家にご相談ください。
(1)遺産分割の合意がないと相続登記はできない
相続登記をするためには、前提として、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割の合意をする必要があります。
しかし、相続財産に不動産が含まれる場合、不動産の評価や分割方法で揉め、遺産分割協議が難航するケースも少なくありません。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
土地、戸建て、マンション即査定、即買取行います‼
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
縁不動産では、まだまだ売却不動産を募集しています。
今後不動産売却が発生しそうな方、その可能性がある方はどしどしご連絡ください。
縁不動産にて迅速に対応させていただきます。
春日部市・宮代町・杉戸町・松伏町の不動産売却や空き家のご相談、相続のご相談なら縁不動産へお任せください。
お客様の売却理由をしっかり伺い、ご満足いただける提案と売却サポートを行います。
代表取締役 金子雅樹
縁不動産Instagram:https://www.instagram.com/enishi_de_myhome/#
中古住宅・空き家の売却専用ページ:よくばり売却 (yokubaribaikyaku.com)
NPO法人空家・空地管理センター:縁不動産登録ページhttps://www.akiya-akichi.or.jp/bp/enishi-estate/
空き家管理サービス:縁不動産| 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部
当社が選ばれる理由はこちら:https://www.enishi-estate-baikyaku.com/company/#company_ttl03