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令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~4-(2)相続登記を放置した場合の3つのリスク~

豆知識2024.04.27

令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~4-(2)相続登記を放置した場合の3つのリスク~

令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!

~4-(2)相続登記を放置した場合の3つのリスク~

-はじめに-

以前にも縁不動産ホームページにて掲載しましたが、相続登記義務化の期限が近くなってきましたので再度掲載します!

民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。

相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、

別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。

4-(2)相続登記を放置した場合の3つのリスク

相続登記を放置していると、以下のような3つのリスクが生じます。

① 権利関係が複雑になる

相続登記を放置したまま長期間が経過すると、相続人が死亡するなど世代交代が進み、権利関係が複雑になってしまいます。

そのような状態になると誰が相続人であるかがわからず、相続人の数も集めなければならない書類の数も膨大になり、不動産の処分・管理が困難になってしまいます。

 

② 不動産の利用・活用ができない

不動産を売却するためには、登記名義人と実際の所有者が一致している必要があります。

相続登記を放置していると、登記簿上の名義人と実際の所有者に不一致が生じてしまい、不動産を売却する必要性が生じてもすぐには対応することができません。

 

③ 管理・税金トラブルに陥る可能性がある

相続登記を放置していたとしても、相続人には不動産を適切に管理する義務があります。

相続した土地や建物を放置していると、老朽化による倒壊や草木の繁茂により近隣住民に迷惑をかけ、近隣住民に損害が発生すれば損害賠償請求をされるリスクもあります。

また、不動産を相続した場合には固定資産税の支払いが必要になります。

土地の相続登記が完了していない場合でも支払い義務は発生し、未払いのまま放置していると延滞税が加算されてしまうため、注意が必要です。

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

 

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