令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!~4-(3)相続登記で悩んだら専門家にご相談を~
豆知識2024.05.01
令和6年4月から相続登記が義務化! 過去の相続も対象となるのでご注意を!
~4-(3)相続登記で悩んだら専門家にご相談を~
-はじめに-
以前にも縁不動産ホームページにて掲載しましたが、相続登記義務化の期限が近くなってきましたので再度掲載します!
民法・不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。対象となる相続登記は、法改正以降に発生した相続だけでなく過去の相続も含まれるため、注意が必要です。
相続登記を行う期限は、「改正法の開始日(令和6年4月1日)」もしくは、「不動産を相続により取得したことを知った日」の、どちらか遅い日から3年以内、遺産分割協議で取得した場合は、
別途、遺産分割協議成立日から3年以内となるため、ご自身の場合の期限がどこになるかを見極めて、早めに手続きを進めていくことをおすすめします。
4-(3)相続登記で悩んだら専門家にご相談を
遺産分割協議を速やかに進めて相続登記を行うことで、不動産を売却し、
税金トラブルも回避できる可能性が高まります。まずは専門家にご相談ください。
5、まとめ
令和6年4月1日から法改正により相続登記義務化がスタートします。
過去の相続も対象になりますので、相続登記が未了という方は早めに手続きを進めていくようにしましょう。
土地、戸建て、マンション即査定、即買取行います‼
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
縁不動産では、まだまだ売却不動産を募集しています。
今後不動産売却が発生しそうな方、その可能性がある方はどしどしご連絡ください。
縁不動産にて迅速に対応させていただきます。
春日部市・宮代町・杉戸町・松伏町の不動産売却や空き家のご相談、相続のご相談なら縁不動産へお任せください。
お客様の売却理由をしっかり伺い、ご満足いただける提案と売却サポートを行います。
代表取締役 金子雅樹
縁不動産Instagram:https://www.instagram.com/enishi_de_myhome/#
中古住宅・空き家の売却専用ページ:よくばり売却 (yokubaribaikyaku.com)
NPO法人空家・空地管理センター:縁不動産登録ページhttps://www.akiya-akichi.or.jp/bp/enishi-estate/
空き家管理サービス:縁不動産| 全日本不動産協会 不動産保証協会 埼玉県本部
当社が選ばれる理由はこちら:https://www.enishi-estate-baikyaku.com/company/#company_ttl03