不動産を売却した時の税金をわかりやすく解説 ~2.相続した不動産の場合~
豆知識2024.05.20
不動産を売却した時の税金をわかりやすく解説
~2.相続した不動産の場合~
不動産を売却し所得(儲け)がでた場合には、その儲けに対して所得税と住民税が課税されます。
逆をいうと不動産を売却して、儲けがでなかった場合には、税金は一切かからないことになります。
不動産を売却するのは初めてです…
という初心者の方向けに、不動産売却に係る税金の考え方をわかりやすく解説します。
最後までお読みいただければ、全体像が理解でき、税額を軽減できる方法も見つかると思います。
目次
2 相続した不動産の場合
2-1 取得費(購入金額)は引き継がれる
2.相続した不動産の場合
2-1.取得費(購入金額)は引き継がれる
父から相続した不動産を売却したけど…。買った時の金額は、相続した時の価格?それとも父が買った時の価格?どちらでしょうか?
この場合、お父様が買った時の価格で計算します!相続した時の価格は関係ありません。
不動産を買った時の価格を取得費(しゅとくひ)といいます。相続や贈与で取得した不動産の取得費は、前の所有者のものが引き継がれます。
調べたら、売った不動産は父が祖父から相続したものでした。このときは祖父が買ってきた時の金額を使いますか?
その通りとなります。先祖代々相続している不動産の場合は、ご先祖様が買った時の金額を使うことになります。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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