不動産を売却した時の税金をわかりやすく解説 ~2-2.取得費がわからない場合~
豆知識2024.05.24
不動産を売却した時の税金をわかりやすく解説
~2-2.取得費がわからない場合~
不動産を売却し所得(儲け)がでた場合には、その儲けに対して所得税と住民税が課税されます。
逆をいうと不動産を売却して、儲けがでなかった場合には、税金は一切かからないことになります。
不動産を売却するのは初めてです…
という初心者の方向けに、不動産売却に係る税金の考え方をわかりやすく解説します。
最後までお読みいただければ、全体像が理解でき、税額を軽減できる方法も見つかると思います。
目次
2-3 所有期間も引き継がれる
2-2.取得費がわからない場合
祖父がこの不動産を買うのに、いくら出したかなんて皆目見当もつかないなど、税金の計算ができない場合はどうなりますか?
その場合、『5%ルール』という非常に厳しいルールが適用されてしまいます…。『5%ルールとは』買った時の金額(取得費)が不明である場合には、売った金額の5%を、取得費とみなして譲渡所得の計算をしなければいけない、というルールです。
例えば、
・父から相続した不動産を売却したら1億円になった
・しかし、父がいくらでこの不動産を買ったのかは完全に不明
このような場合には、売却した金額1億円の5%にあたる500万円が、買ってきた時の金額と取り扱われます。
国税庁HP参照:№3258取得費が分からないとき
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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