不動産の共有持分の放棄に関する8か条 ~第1条~

不動産の共有持分の放棄に関する8か条 ~第1条~

豆知識2022.12.27

不動産の共有持分の放棄に関する8か条 ~第1条~

今回は、事例に基づき共有持分の放棄について解説していきます。

共有持分問題は、離婚、相続など様々なところで関係してきます。不動産の共有状態を解消する方法の1つに、共有持分の放棄があります。放棄した持分は不動産の共有者が取得します。

今回の記事では、不動産共有持分の放棄について説明しています。共有持分の解消を検討しているなら参考にしてください。

〔もくじ〕

1.不動産の持分の放棄とは?

2.共有持分を放棄すると?

3.持分放棄の登記とは?

4.持分放棄による登記記録

5.持分放棄と贈与の違いとは?

6.持分放棄で共有者に贈与税が発生する可能性がある?

7.持分放棄による贈与税の計算方法

8.持分放棄と税金

 

※事例

婚姻中に購入した不動産(評価額1,000万円)があります。名義は妻:縁花子(持分5分の1)と、元夫:縁太郎(持分5分の4)の共有です。

購入後しばらくして離婚し、いまは居住していません。自己の共有持分5分の1を放棄できますか。

コチラの事例を参考に解説していきます。

 

1.不動産の持分の放棄とは?

民法第255条によると、持分の放棄とは、共有者の一人が自己の持分を放棄することです。持分の放棄ができる前提として、放棄するものが共有物である必要があります。

民法では共有物の持分についての放棄のみが規定されています。

(持分の放棄及び共有者の死亡)

民法第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

共有物の持分を放棄すると、放棄された持分は他の共有者の持分に帰属します。残された共有者が複数の場合には、各共有持分の割合に従って持分が帰属することとなります。

続きは後日掲載いたしますm(__)m

少しでも参考になれば幸いです。

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