不動産を売却した時の税金をわかりやすく解説 ~4-2.相続空き家特例~
豆知識2024.06.09
不動産を売却した時の税金をわかりやすく解説
~4-2.相続空き家特例~
不動産を売却し所得(儲け)がでた場合には、その儲けに対して所得税と住民税が課税されます。
逆をいうと不動産を売却して、儲けがでなかった場合には、税金は一切かからないことになります。
不動産を売却するのは初めてです…
という初心者の方向けに、不動産売却に係る税金の考え方をわかりやすく解説します。
最後までお読みいただければ、全体像が理解でき、税額を軽減できる方法も見つかると思います。
目次
4-2.相続空き家特例
空き家(亡くなった方のお住まい)を相続した相続人が、耐震リフォーム又は取り壊した後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、
その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を特別控除します。
本特例は相続日から起算して3年を経過する日の12月31日までとなっています。ただし時限立法であるため、2023年12月31日が最後の期限となっております。
※改正等により期限が延長される可能性もあります。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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