不動産を売却した時の税金をわかりやすく解説 ~5.相続空き家の3000万円特別控除~
豆知識2024.06.17
不動産を売却した時の税金をわかりやすく解説
~5.相続空き家の3000万円特別控除~
不動産を売却し所得(儲け)がでた場合には、その儲けに対して所得税と住民税が課税されます。
逆をいうと不動産を売却して、儲けがでなかった場合には、税金は一切かからないことになります。
不動産を売却するのは初めてです…
という初心者の方向けに、不動産売却に係る税金の考え方をわかりやすく解説します。
最後までお読みいただければ、全体像が理解でき、税額を軽減できる方法も見つかると思います。
目次
5.相続空き家の3000万円特別控除
平成27年の税制改正によって、相続後、空き家となった自宅を売却しても3000万円の特別控除が使えるようになりました。
相続後に売却しようとして3000万円の特別控除が使えずに、悔しい想いをされる方がたくさんいました。
5-1.主な適用要件はこちら
ⅰ)昭和56年5月31日以前に建築された物件であること
ⅱ)相続開始時に亡くなった人が1人で住んでいたこと
ⅲ)一定の耐震基準になるようにリフォームするか、建物を取り壊して売却すること
ⅳ)売却代金が1億円以下になること等
まず、昭和56年5月31日以前に建築されたことが条件です。それより新しい物件は問答無用で3000万円の特別控除は使えません。
そして、一定の耐震基準に満たない場合には、わざわざリフォームをして耐震基準を満たすか、その建物を取り壊して売却することが条件となっています。
だいたいリフォームの相場は100万円~200万円くらいかかるそうで、取壊しの場合にも200万くらいかかるそうです。(税金が600万円より少なくなることを考えれば、トライしてみる価値はありそうですが)
この取り扱いの趣旨は、旧耐震基準の建物を新耐震基準にしてくれるなら、税金を少なくしてもいいよ!ということです。そのため、昭和56年の基準は今後も緩和されない可能性が高いです。
続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。
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