不動産の共有持分の放棄に関する8か条 ~第3条~
豆知識2023.01.05
今回は、事例に基づき共有持分の放棄について解説していきます。
共有持分問題は、離婚、相続など様々なところで関係してきます。不動産の共有状態を解消する方法の1つに、共有持分の放棄があります。放棄した持分は不動産の共有者が取得します。
今回の記事では、不動産共有持分の放棄について説明しています。共有持分の解消を検討しているなら参考にしてください。
〔もくじ〕
3.持分放棄の登記とは?
※事例
婚姻中に購入した不動産(評価額1,000万円)があります。名義は妻:縁花子(持分5分の1)と、元夫:縁太郎(持分5分の4)の共有です。
購入後しばらくして離婚し、いまは居住していません。自己の共有持分5分の1を放棄できますか。
コチラの事例を参考に解説していきます。
3.持分放棄の登記とは?
共有者の持分の放棄は単独行為と言われております。単独行為とは、契約とは異なり放棄する人の意思表示にのみによって、持分放棄の効果が生じるということです。
しかしながら、不動産登記においては共有不動産の持分放棄による所有権移転登記は、放棄する人(義務者)と他の共有者(権利者)との共同申請の形式が取られております。
つまり、共有持分の放棄は共有者がいつでも自由にすることができますが、持分放棄の登記については他の共有者の協力なくしてはできないということになります。
持分の放棄 |
いつでも自由にできる(単独行為) |
持分放棄の登記 |
他の共有者の協力が必要(共同申請) |
続きは後日掲載いたしますm(__)m
少しでも参考になれば幸いです。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
春日部市・宮代町・杉戸町・松伏町の不動産売却や空き家のご相談、相続のご相談なら縁不動産へお任せください。
お客様の売却理由をしっかり伺い、ご満足いただける提案と売却サポートを行います。
代表取締役 金子雅樹
縁不動産Instagram:https://www.instagram.com/enishi_old_house
当社が選ばれる理由はこちら:https://www.enishi-estate-baikyaku.com/company/#company_ttl03