「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」の改正とは? 1-2.2017年12月8…

「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」の改正とは? 1-2.2017年12月8日の改正内容

豆知識2024.07.10

「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」の改正とは? 1-2.2017年12月8日の改正内容

「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」の改正とは? 1-2.2017年12月8日の改正内容

はじめに

日本全国で空き家問題が深刻化しています。空き家は地域の安全や景観に悪影響を及ぼすだけでなく、経済的損失も招いています。

この問題に対処するため、政府は様々な対策を講じており、その一環として、宅地建物取引業法が改正されました。

今回の改正では、800万円以下の不動産に対する仲介手数料が最大30万円に制限緩和されることとなり、空き家の有効活用を促進するための重要な一歩となっています。

この法改正は、低価格帯の不動産取引をより活発にし、地域社会の活性化や不動産市場の健全化を目指しています。

特に、地方の空き家問題に対する有効な対策として期待されています。以下では、今回の改正内容やその背景、市場への影響について詳しく見ていきます。

 

目次

1. 不動産仲介手数料の新しい規制

1-1. 従来の手数料計算方法

1-2. 2017年12月8日の改正内容

1-3. 2024年6月21日の改正内容

1-4. 具体例

1-5. 期待される効果

2. 改正の背景と目的

2-1. 空き家問題の深刻化

2-2. 低価格帯物件取引の課題

2-3. 法改正の目的

2-4. 地域の活性化と市場の健全化

3. 媒介報酬改正の注意点

1-2. 2017年12月8日の改正内容

仲介手数料を定めたこの「昭和45年建設省告示第1552号」は、2017(平成29)年12月8日に改正され、

2018(平成30)年1月1日より仲介手数料が「物件売買価格が400万円以下の場合、売主から最大18万円受け取ることができる」と変更されました。

 

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

 

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