「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」の改正とは? 2-3.法改正の目的

「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」の改正とは? 2-3.法改正の目的

豆知識2024.07.31

「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」の改正とは? 2-3.法改正の目的

「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」の改正とは? 2-3.法改正の目的

 

はじめに

日本全国で空き家問題が深刻化しています。空き家は地域の安全や景観に悪影響を及ぼすだけでなく、経済的損失も招いています。

この問題に対処するため、政府は様々な対策を講じており、その一環として、宅地建物取引業法が改正されました。

今回の改正では、800万円以下の不動産に対する仲介手数料が最大30万円に制限緩和されることとなり、空き家の有効活用を促進するための重要な一歩となっています。

この法改正は、低価格帯の不動産取引をより活発にし、地域社会の活性化や不動産市場の健全化を目指しています。

特に、地方の空き家問題に対する有効な対策として期待されています。以下では、今回の改正内容やその背景、市場への影響について詳しく見ていきます。

 

目次

1. 不動産仲介手数料の新しい規制

1-1. 従来の手数料計算方法

1-2. 2017年12月8日の改正内容

1-3. 2024年6月21日の改正内容

1-4. 具体例

1-5. 期待される効果

2. 改正の背景と目的

2-1. 空き家問題の深刻化

2-2. 低価格帯物件取引の課題

2-3. 法改正の目的

2-4. 地域の活性化と市場の健全化

3. 媒介報酬改正の注意点

2-3. 法改正の目的

今回の宅地建物取引業法改正は、これらの問題を解決し、空き家の有効活用をさらに促進するための重要なステップです。

宅地・建物の物件価格が50万円でも100万円でも、物件価格が800万円以下の宅地建物であれば、

最大30万円+消費税を受け取ることができるようになりました。土地及び建物について、使用の状態は不問とされたことから、築年数等についても関係ありません。

国が宅地建物取引業者による空き家等の流通を強力に後押しするのが今回の改正の目的です。

 

続きは後日アップします。少しでも参考になれば幸いです。

 

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