不動産の共有持分の放棄に関する8か条 ~第7条~

不動産の共有持分の放棄に関する8か条 ~第7条~

豆知識2023.01.18

不動産の共有持分の放棄に関する8か条 ~第7条~

今回は、事例に基づき共有持分の放棄について解説していきます。

共有持分問題は、離婚、相続など様々なところで関係してきます。不動産の共有状態を解消する方法の1つに、共有持分の放棄があります。

放棄した持分は不動産の共有者が取得します。

今回の記事では、不動産共有持分の放棄について説明しています。共有持分の解消を検討しているなら参考にしてください。

〔もくじ〕

1.不動産の持分の放棄とは?

2.共有持分を放棄すると?

3.持分放棄の登記とは?

4.持分放棄による登記記録

5.持分放棄と贈与の違いとは?

6.持分放棄で共有者に贈与税が発生する可能性がある?

7.持分放棄による贈与税の計算方法

8.持分放棄と税金

 

※事例

婚姻中に購入した不動産(評価額1,000万円)があります。名義は妻:縁花子(持分5分の1)と、元夫:縁太郎(持分5分の4)の共有です。

購入後しばらくして離婚し、いまは居住していません。自己の共有持分5分の1を放棄できますか。

コチラの事例を参考に解説していきます。

7.持分放棄による贈与税の計算方法

持分放棄により共有者に贈与税が課税されるかは、不動産(持分割合)の価格を調べれば分かります。

・建物:固定資産税評価額

・土地:路線価または倍率方式

それぞれ簡単に説明します。

・建物の共有持分を放棄する場合の贈与税

建物の共有持分を放棄する場合、以下の計算式になります。

「固定資産税評価額×持分割合」

上記の計算式で求められた金額が110万円を超えていれば、超えた額に贈与税が課税されます。
※年間110万円までは贈与税が非課税。

 

・土地の共有持分を放棄する場合の贈与税

土地の共有持分を放棄する場合、以下の計算式になります。

「路線価(倍率方式)で求めた価格×持分割合」

路線価が定められている土地であれば路線価で計算して、路線価が定められていなければ倍率方式で計算します。

続きは後日掲載いたしますm(__)m

少しでも参考になれば幸いです。

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