相続で取得した不動産の売却にかかる税金は? ― 所有期間5年の壁と確定申告の必要性 ― パートⅢ
豆知識2023.02.08
~はじめに~
相続した不動産を売却すると、購入価格、売却代金に応じて税金がかかることがあります。
また、不動産売却にかかる税金は所有期間や不動産の使用状況などに応じて特例の適用を受けることができます。
安い価格でしか売れず税金が生じない場合でも特例を活用することにより、給与などにかかる税金をおさえることができることもあります。
このように、税金の計算が少し複雑になっているため、現在もしくは将来、相続によって不動産売却が必要になった時の参考になるよう簡単にまとめました。
目次
2-1. マイホームの特例
2-2. 相続により取得した不動産の特例
3. 譲渡損を確認したときは?
4. まとめ 確定申告について
3. 譲渡損を確認したときは?
不動産の譲渡損が生じても原則として、他の給与収入などと相殺することはできません。
ただし、特例として所有期間が5年を超えるマイホームを売却して譲渡損が生じたときに、以下の①又は②に該当する場合には、その譲渡損の金額を最大3年間に渡って給与などの収入と相殺できることがあります。
なお、①の場合には、旧宅ローン残高から売却代金を差し引いた金額が限度となります。
①旧宅のローン残高未満で旧宅を売却した場合
②買換えで、新宅にローンを組んだ場合
4. 終わりに… 確定申告について
不動産の売却をした場合に売却代金から、取得費と譲渡費用を差し引いて計算した結果が0円又は譲渡損となる場合には確定申告は必要ありません。
ただし、各種特例を適用したことで譲渡所得が0円となる場合には、原則として確定申告が必要となりますので注意が必要です。
各種特例は、確定申告により特例を使う意思表示をすることで初めて利用できる制度のためです。
特例は、上記で説明した以外にも細かい要件があります。
少し条件が変わることで特例が受けられることもあるため、売却前に専門家に相談することをおすすめします。
少しでも参考になれば幸いです。
縁不動産では、まだまだ売却不動産募集しています。今後不動産売却が発生しそうな方、その可能性がある方はどしどしご連絡ください。
縁不動産にて迅速に対応させていただきます。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
春日部市・宮代町・杉戸町・松伏町の不動産売却や空き家のご相談、相続のご相談なら縁不動産へお任せください。
お客様の売却理由をしっかり伺い、ご満足いただける提案と売却サポートを行います。
代表取締役 金子雅樹
縁不動産Instagram:https://www.instagram.com/enishi_old_house
当社が選ばれる理由はこちら:https://www.enishi-estate-baikyaku.com/company/#company_ttl03