相続登記の義務化は2024年4月1日から! 内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント①つ目~
豆知識2023.03.09
相続登記の義務化は2024年4月1日から!内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント①つ目~
~はじめに~
不動産を対象に相続の際に相続人が行う手続きの一つとして、「相続登記」があります。
この相続登記はこれまで、行わなくても罰則などが課せられなかったため、必要がなければ費用もかかるので、手続きをしない方が多くいました。
しかし、相続登記がなされないことで、所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」ということで国家レベルの大きな問題となっていることをご存知でしょうか?
相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。
なお、住所変更登記も義務化されますが、施行日は公布後5年以内の政令で定めるとして、住所変更登記も義務化されるとも決まっているのです。
もくじ
1. 相続登記が放置されると、何が問題?
1-1. はじめに相続登記とは?
1-2. 相続登記が行われないと、所有者不明の土地がどんどん増える!
2.「相続登記義務化」で押さえておきたいポイントは3つ!
3.pointⅠ.相続登記の義務化開始!
4.速やかに相続登記ができない場合のパターン別対処法
5.相続登記を先延ばしにするリスクとは?
6.pointⅡ:住所変更登記の義務化
6-2.住所変更登記は2年以内に!できなかった時の罰則とは?
7.pointⅢ:法務局への所有者情報提供の義務化
7-2.所有不動産の一覧情報(所有不動産記録証明書(仮称))が発行される
8.まとめ
1. 相続登記が放置されると、何が問題?
1-1.はじめに相続登記とは?
そもそも、相続登記とは具体的に何を指すのでしょうか?
相続登記とは、被相続人から相続した自宅などの不動産の名義を被相続人から相続した相続人に変更する名義変更登記手続きをいいます。
親などから相続した財産の中に不動産が含まれている場合には、相続登記をする必要があります。
相続登記は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書などの書類を整え、対象不動産の所在地を管轄する法務局で申請します。
そのため、相続する不動産が複数の地域にある場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局ごとに、相続登記を申請しなければなりません。
1-2.相続登記が行われないと、所有者不明の土地がどんどん増える!
なぜこの相続登記が義務化されるまでに至ったのかというと、不動産関係の話題で最近よく聞かれる「所有者不明土地」の問題があります。
「所有者不明土地」とは、国土交通省によれば「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」を所有者不明土地と定義しています。
通常、土地など不動産の所有者は「不動産登記簿」で確認することができますが、様々な理由で登記簿に正しい情報が反映されないケースが多くなっています。
これによって土地の所有者がだれであるのか分からない、名前が確認できたとしても居所がつかめないという事案が多発しているのです。
登記簿に正しい情報が反映されなくなる一番の理由は「相続登記がされないケースが多いため」と考えられています。
現状では相続登記は義務ではないので、以下の理由から相続登記が放置されてしまいがちです。
・手間や登記費用の出費を考えると、今でなくていい
・法定相続人間の話し合いがまとまらない
・遺産分割協議が面倒くさい
その状態で所有者が死亡し、代替わりが続いていけば相続人は鼠算式に膨れ上がり、もはや誰に所有権があるのか分からないということが、頻繁に起こっているのです。
また、不動産の所有者の住所変更登記も義務化されないことから、住民票上の住所を変更しても不動産登記簿の住所が反映されておらず、所有者へ連絡をとろうとしても所有者の居所がわからないという問題も発生しています。
このように相続や住所変更があっても登記が義務化されていないので、所有者がどこにいるのかわからないという不動産が多く発生してしまっているというのが現状です。
続きは後日アップします。
少しでも参考になれば幸いです。
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