相続登記の義務化は2024年4月1日から! 内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント⑤…

相続登記の義務化は2024年4月1日から! 内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント⑤つ目~

豆知識2023.03.21

相続登記の義務化は2024年4月1日から! 内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント⑤つ目~

相続登記の義務化は2024年4月1日から!内容と今からすべきポイント7つ!~ポイント⑤つ目~

~はじめに~

不動産を対象に相続の際に相続人が行う手続きの一つとして、「相続登記」があります。

この相続登記はこれまで、行わなくても罰則などが課せられなかったため、必要がなければ費用もかかるので、手続きをしない方が多くいました。

しかし、相続登記がなされないことで、所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」ということで国家レベルの大きな問題となっていることをご存知でしょうか?

相続登記義務化は2024年4月1日から施行されます。

なお、住所変更登記も義務化されますが、施行日は公布後5年以内の政令で定めるとして、住所変更登記も義務化されるとも決まっているのです。

5. 相続登記を先延ばしにするリスクとは?

5‐1.不動産を売却できなくなる

相続登記や住所変更登記が放置されていて登記簿で売主の名義が確認できなければ、購入希望者は危険を感じて取引に応じてくれない可能性が高くなります。

5‐2.利用・活用ができない

例えば相続対策でアパートを建てて運用したいときに、ハウスメーカーは土地の権利者を正確に知るために登記簿で確認します。所有者の名義が確認できなければ、やはり業者側が危険を感じて取引には難色を示すはずです。

このため売却だけでなく不動産活用も難しくなります。

5‐3.抵当物件として利用できない

融資を受ける場合には、一般的に建設予定地を金融機関に担保として提供します。相続対策で建築するために土地を担保に出したい場合も、金融機関は必ず登記簿で土地の名義人を確認します。

正確な所有者を確認できなければ、金融機関は抵当物件として利用することを拒絶するはずです。

 

続きは後日アップします。

少しでも参考になれば幸いです。

 

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